○国分寺市在宅医療・介護連携相談窓口事業実施要綱

平成29年9月26日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談の受付及び在宅医療・介護連携の支援を行うため、在宅医療・介護連携相談窓口事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者等」とは、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条(要介護認定)の規定により要介護認定を受けた40歳以上64歳以下の者

2 前項に規定するもののほか、この要綱における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(相談窓口の設置)

第3条 市長は、在宅医療・介護連携相談窓口事業を実施するため、国分寺市在宅医療・介護連携相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

(在宅医療・介護連携相談窓口事業の内容)

第4条 在宅医療・介護連携相談窓口事業の内容は、次に掲げる事業とする。

(1) 施行規則第140条の62の8(法第115条の45第2項第4号の厚生労働省令で定める事業)第5号の事業として次に掲げるものを行う事業

 高齢者等が利用する医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談への対応

 医療を必要とする高齢者等の入退院時における医療・介護関係者間の連携調整に対する支援

(2) 前号に規定する事業のほか次に掲げるものを行う事業

 在宅医療及び在宅介護に関する地域の情報(訪問診療に関する情報を含む。)の収集並びに医療・介護関係者への情報提供等

 医療・介護関係者の情報共有及び連携調整に対する支援

 相談窓口設置に係る医療・介護関係者への周知

 からまでに掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に係る支援

(相談員)

第5条 市長は、相談窓口に国分寺市在宅医療・介護連携相談窓口相談員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、保健師、看護師その他医療及び介護に係る専門的知識及び資格を有する者をもって充てる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

国分寺市在宅医療・介護連携相談窓口事業実施要綱

平成29年9月26日 要綱第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成29年9月26日 要綱第19号
平成31年3月26日 種別なし