○国分寺市立cocobunjiプラザホール等ネーミングライツ・スポンサー選定委員会設置規程

平成29年10月17日

訓令第20号

(設置)

第1条 国分寺市立cocobunjiプラザ条例(平成29年条例第28号)に定める国分寺市立cocobunjiプラザのホール等(同条例に規定するAホール及びBホール並びにこれに隣接する屋上部分をいう。)に関する通称の命名権者(以下「ネーミングライツ・スポンサー」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市立cocobunjiプラザホール等ネーミングライツ・スポンサー選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成31年訓令第1号・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は、ネーミングライツ・スポンサーの選定に関する事項について審査し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 市民生活部長

(4) まちづくり部長

(5) 政策部市政戦略室長

(6) 政策部政策経営課長

(7) まちづくり部駅周辺整備課長

(平成30年訓令第11号・平成31年訓令第1号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は政策部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民生活部文化振興課において処理する。

(平成31年訓令第1号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市立cocobunjiプラザホール等ネーミングライツ・スポンサー選定委員会設置規程

平成29年10月17日 訓令第20号

(平成31年2月6日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第6章 再開発
沿革情報
平成29年10月17日 訓令第20号
平成30年3月30日 訓令第11号
平成31年2月6日 訓令第1号