○国分寺市立cocobunjiプラザホール等ネーミングライツ・スポンサー選定委員会設置規程
平成29年10月17日
訓令第20号
(設置)
第1条 国分寺市立cocobunjiプラザ条例(平成29年条例第28号)に定める国分寺市立cocobunjiプラザのホール等(同条例に規定するAホール及びBホール並びにこれに隣接する屋上部分をいう。)に関する通称の命名権者(以下「ネーミングライツ・スポンサー」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市立cocobunjiプラザホール等ネーミングライツ・スポンサー選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成31年訓令第1号・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、ネーミングライツ・スポンサーの選定に関する事項について審査し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 政策部長
(3) 市民生活部長
(4) まちづくり部長
(5) 政策部市政戦略室長
(6) 政策部政策経営課長
(7) まちづくり部駅周辺整備課長
(平成30年訓令第11号・平成31年訓令第1号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は政策部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活部文化振興課において処理する。
(平成31年訓令第1号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。