○国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に対する指導検査実施要綱

平成29年10月20日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき市が行う指導等及び検査(以下「指導検査」という。)の実施について、法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指導等 法第14条第1項(法第30条の3(準用)において準用する場合を含む。)の規定により行う質問、立入り、検査等(以下「質問等」という。)及び各種指導等をいう。

(2) 検査 法第38条(報告等)第1項及び第50条(報告等)第1項並びに第58条の8(報告等)第1項の規定により行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令、出頭の求め又は質問等をいう。

2 前項に定めるもののほかこの要綱における用語の意義は、法の例による。

(指導等の方針)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対する指導等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に基づき実施する。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 法第33条(特定教育・保育施設の設置者の責務)及び第45条(特定地域型保育事業者の責務)に定める責務、国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第23号)に定める運営に関する基準(以下「確認基準」という。)、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について(府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号平成28年8月23日付け内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)(以下「内閣府告示等」という。)に定める特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育の提供並びに施設の運営に関する基準並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤及び不正の防止を図るために実施する。

(2) 特定子ども・子育て支援施設等 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)第53条(趣旨)から第61条(記録の整備)までの規定の内容について周知徹底させるとともに、施設等利用費の支給における過誤及び不正の防止を図るために実施する。

(指導等の対象の選定)

第4条 指導等は、重点的かつ効率的に実施する観点から、次に掲げる基準に基づき、全ての特定教育・保育施設等からその対象を選定する。

(1) 定期的かつ計画的に実施するものであること。この場合において、実施頻度は、確認基準、運営基準及び内閣府告示等の遵守状況、東京都が行う認可等に関する事務の状況等を勘案して検討したものであること。

(2) その他指導等が必要であると市長が認める事由が存在すること。

(指導等の方法等)

第5条 市長は、指導等の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指導等に係る特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援提供者に通知する。

(1) 指導等の根拠規定及び目的

(2) 指導等の日時及び場所

(3) 指導等を行う市の担当者

(4) 指導等に東京都の担当者が同席する場合はその旨

(5) 準備すべき書類等

2 指導等は、確認基準、運営基準及び内閣府告示等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関係者との面談等の方法により行う。

3 市長は、指導等の結果、改善を要すると認める事項については、文書により当該指導等に係る特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援提供者に通知をする。ただし、その内容が軽微なものである場合については、この限りでない。

4 市長は、前項の規定により通知をした場合は、当該通知をした特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該通知により指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(検査への変更)

第6条 市長は、指導等の実施中に当該指導等に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が次に掲げる場合に該当するときは、直ちに当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対して、検査を行うものとする。

(1) 著しい確認基準の違反が確認され、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

2 市長は、指導等の実施中に当該指導等に係る特定子ども・子育て支援施設等が次に掲げる場合に該当するときは、直ちに当該特定子ども・子育て支援施設等に対して、検査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準の違反が確認された場合

(2) 施設等利用費の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(3) 意図的な隠蔽等の悪質な不正が認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、法第58条の9(勧告、命令等)第1項各号又は法第58条の10(確認の取消し等)第1項各号に該当すると認められる場合

(東京都への情報提供)

第7条 市長は、東京都に対して、指導等の結果の通知及び改善報告書の概要について情報提供を行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、指導等の実施中に特定子ども・子育て支援施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められる状況を確認した場合は、当該状況の確認後速やかに東京都に対して情報提供を行う。

(検査の方針)

第8条 検査は、特定教育・保育施設等について、法第39条(勧告、命令等)、第40条(確認の取消し等)、第51条(勧告、命令等)、第52条(確認の取消し等)、第58条の9若しくは第58条の10に定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合若しくは施設型給付費等若しくは施設等利用費の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合又は第6条の規定により検査に変更した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的として実施する。

(検査対象の選定)

第9条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の検査は、第6条第1項の規定によるほか、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が確認でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

(2) 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者に係る情報

(3) 指導等を行った際に特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者について確認した違反疑義等に関する情報

(4) 死亡事故等の重大事故の発生又は児童の生命、心身若しくは財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(5) 意図的な隠蔽等の悪質な不正が疑われる情報

2 特定子ども・子育て支援施設等の検査は、第6条第2項の規定によるほか、同項各号に掲げる場合に該当すると疑われる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。

(検査の方法等)

第10条 市長は、違反疑義等の確認について必要があると認めるとき又は第6条の規定により検査に変更したときは、法第38条第1項に基づき、特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は検査に当たる市の担当者に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の確認を行わせるものとする。

2 市長は、検査の結果を当該検査に係る特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者に対して、文書により通知をするとともに、原則として、期限を定めて、当該通知により指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

3 前2項の規定は、特定地域型保育事業者に対する検査について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項

法第38条第1項

法第50条第1項

特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等

特定地域型保育事業者又は特定地域型保育事業者であった者等

特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等

特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等

特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営

特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業

第2項

特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者

特定地域型保育事業者

4 第1項及び第2項の規定は、特定子ども・子育て支援施設等に対する検査について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項

法第38条第1項

法第58条の8第1項

特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等

特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等

特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等

特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設

特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等

第2項

特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は特定子ども・子育て支援提供者

(勧告、命令等)

第11条 市長は、特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者が、正当な理由なく前条第2項の改善報告書を期限内に提出しないとき又は同項の規定により提出した改善報告書の内容を精査した結果、改善の意思がなく、若しくは改善を怠っていると認めるときは、法第39条第1項の規定により、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、文書により確認基準の遵守を勧告することができる。

2 前項の勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者は、同項の期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

3 市長は、第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 市長は、第1項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第39条第4項の規定により、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命じ、改善報告書の提出をさせるものとする。

5 前項の命令を受けた特定教育・保育施設の設置者は、同項の期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

6 市長は、第4項の規定による命令をしたときは、法第39条第5項の規定による公示及び通知を行わなければならない。

7 第1項から前項までの規定は、特定地域型保育事業者に対する勧告、命令等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項

特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者

特定地域型保育事業者

前条第2項

前条第3項において準用する同条第2項

法第39条第1項

法第51条第1項

当該特定教育・保育施設の設置者

当該特定地域型保育事業者

第2項

前項

第7項の規定において準用する前項

特定教育・保育施設の設置者

特定地域型保育事業者

第3項

第1項

第7項の規定において準用する第1項

特定教育・保育施設の設置者

特定地域型保育事業者

第4項

第1項

第7項の規定において準用する第1項

特定教育・保育施設の設置者

特定地域型保育事業者

法第39条第4項

法第51条第3項

第5項

前項

第7項の規定において準用する前項

特定教育・保育施設の設置者

特定地域型保育事業者

前項

第4項

第7項の規定において準用する第4項

法第39条第5項の規定による公示及び通知

法第51条第4項の規定による公示

8 第1項から第6項までの規定は、特定子ども・子育て支援提供者に対する勧告、命令等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項

特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は特定子ども・子育て支援提供者

前条第2項

前条第4項において準用する同条第2項

法第39条第1項

法第58条の9第1項

当該特定教育・保育施設の設置者

当該特定子ども・子育て支援提供者

確認基準

運営基準

第2項

前項

第8項の規定において準用する前項

特定教育・保育施設の設置者

特定子ども・子育て支援提供者

第3項

第1項

第8項の規定において準用する第1項

特定教育・保育施設の設置者

特定子ども・子育て支援提供者

第4項

第1項

第8項の規定において準用する第1項

特定教育・保育施設の設置者

特定子ども・子育て支援提供者

法第39条第4項

法第58条の9第5項

第5項

前項

第8項の規定において準用する前項

特定教育・保育施設の設置者

特定子ども・子育て支援提供者

第6項

第4項

第8項の規定において準用する第4項

法第39条第5項の規定による

法第58条の9第6項の規定による

(確認の取消し等)

第12条 市長は、確認基準の違反等の内容が、法第40条第1項各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定により、当該特定教育・保育施設に係る確認を取り消し、又は期間を定めて確認の全部又は一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができるものとする。

2 市長は、確認の取消し等を行ったときは、法第41条(公示)の規定による届出及び公示を行わなければならない。

3 前2項の規定は、特定地域型保育事業者に係る確認の取消し等について準用する。この場合において、第1項中「法第40条第1項各号」とあるのは「法第52条第1項各号」と、「特定教育・保育施設」とあるのは「特定地域型保育事業者」と、前項中「法第41条(公示)」とあるのは「法第53条(公示)」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、特定子ども・子育て支援施設等に係る確認の取消し等について準用する。この場合において、第1項中「確認基準」とあるのは「運営基準」と、「法第40条第1項各号」とあるのは「法第58条の10第1項各号」と、「特定教育・保育施設」とあるのは「特定子ども・子育て支援施設等」と、第2項中「法第41条(公示)の規定による届出及び公示」とあるのは「法第58条の11(公示)の規定による公示」と読み替えるものとする。

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第13条 市長は、検査の結果、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援提供者(以下「特定教育・保育施設の設置者等」という。)に対して命令又は確認の取消し等の処分を行おうとする場合は、当該特定教育・保育施設の設置者等について、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定により、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

(不正利得の徴収)

第14条 市長は、勧告、命令又は確認の取消し等(以下「勧告等」という。)を行った場合において、当該勧告等の基礎となった事実が法第12条(不正利得の徴収)に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、同条第1項の規定により、不正利得の徴収として、当該施設型給付費等の全部又は一部を徴収することができるものとする。

2 市長は、命令又は確認の取消し等を行った特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者について前項の不正利得の徴収を求める際には、原則として、法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対し、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができるものとする。

(関係機関への情報提供)

第15条 市長は、東京都に対して、検査結果の通知、行政上の措置及び不正利得の徴収の内容並びに改善報告書の概要について情報提供を行う。

2 市長は、広域に事業を実施している社会福祉法人等について、社会福祉法人の法人監査及び施設監査の連携について(依頼)(平成29年9月26日付け府子本第762号・29文科初第868号・子発0926第1号・社援発0926第1号・老発0926第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長・社会・援護局長・老健局長連名通知)に基づき、必要な連携及び情報提供に留意するものとする。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)

第16条 市長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には、検証の結果を踏まえた再発防止策についての当該特定教育・保育施設等における対応状況を確認するものとする。

2 市長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合、検証の結果については、今後の指導検査に反映させるものとする。

(様式)

第17条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に対…

平成29年10月20日 要綱第22号

(令和3年8月4日施行)