○国分寺市若者支援地域ネットワーク会議設置要綱

平成29年11月24日

要綱第25号

(設置)

第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条(子ども・若者支援地域協議会)第1項に規定する子ども・若者支援地域協議会として国分寺市若者支援地域ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(関係機関等)

第2条 法第20条(協議会の事務等)第2項に規定する協議会を構成する関係機関等は、次に掲げるものとする。

(1) 国分寺市市民生活部

 経済課

(2) 国分寺市健康部

 地域共生推進課

 健康推進課

(3) 国分寺市福祉部

 生活福祉課

 障害福祉課

 高齢福祉課

(4) 国分寺市子ども家庭部

 子ども若者計画課

 子育て相談室

(5) 国分寺市教育委員会教育部

 学校指導課

 公民館課

(6) 東京都

 多摩立川保健所

 東京しごとセンター多摩

(7) 厚生労働省

 ハローワーク立川

 たちかわ若者サポートステーション

(8) 法務省

 東京西少年鑑別所

(9) 個人、団体等

 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会

 国分寺市民生委員・児童委員協議会

 北多摩東地区保護司会国分寺分区

 国分寺市長(以下「市長」という。)が若者支援業務を委託している事業者

 国分寺市地域活動支援センター運営要綱(平成20年要綱第6号)に基づく国分寺市地域活動支援センター

 国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)に基づく市内で活動する居宅サービス事業者(以下「居宅サービス事業者」という。)

 東京都が東京都地域生活支援事業を委託している事業者

(子ども・若者支援調整機関)

第3条 市長は、適当と認める者を法第21条(子ども・若者支援調整機関)第1項に規定する子ども・若者支援調整機関として指定する。

(実務者会議)

第4条 ネットワーク会議に、実務者会議を置く。

2 実務者会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 支援等(法第15条(関係機関等による支援)第1項に規定する支援及び同条第2項に規定する相談及び助言その他の援助をいう。以下同じ。)の効果的かつ適切な実施を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 支援等の内容の協議に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

3 実務者会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国分寺市子ども家庭部子ども若者計画課長(以下「子ども若者計画課長」という。)

(2) 国分寺市市民生活部経済課消費生活・就労支援担当係長

(3) 国分寺市健康部地域共生推進課重層的支援体制整備担当係長

(4) 国分寺市健康部健康推進課地域保健係長

(5) 国分寺市福祉部生活福祉課相談支援係長

(6) 国分寺市福祉部障害福祉課相談支援係長

(7) 国分寺市福祉部高齢福祉課相談支援係長

(8) 国分寺市子ども家庭部子ども若者計画課若者支援担当係長

(9) 国分寺市子ども家庭部子育て相談室子ども家庭支援センター相談担当係長

(10) 国分寺市教育委員会教育部学校指導課指導主事

(11) 国分寺市教育委員会教育部公民館課本多公民館事業係長

(12) 多摩立川保健所を代表する者

(13) 東京しごとセンター多摩を代表する者

(14) ハローワーク立川を代表する者

(15) たちかわ若者サポートステーションを代表する者

(16) 東京西少年鑑別所を代表する者

(17) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会を代表する者

(18) 国分寺市民生委員・児童委員協議会を代表する者

(19) 北多摩東地区保護司会国分寺分区を代表する者

(20) 市長が若者支援業務を委託している事業者を代表する者

(21) 国分寺市地域活動支援センターを代表する者

(22) 居宅サービス事業者を代表する者

(23) 東京都が東京都地域生活支援事業を委託している事業者を代表する者

4 実務者会議に会長を置き、子ども若者計画課長をもって充てる。

5 会長は、実務者会議を代表し、会務を総理する。

6 会議は、定例会として年2回以上開催し、会長が招集する。

7 会長は、会議の議長となる。

8 実務者会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

9 実務者会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庁内運営連絡会)

第5条 実務者会議の円滑な運営を図るため、子ども若者計画課長は、庁内運営連絡会(以下「運営連絡会」という。)を開催することができる。

2 運営連絡会は、実務者会議の運営に関し必要な事項について、連絡調整を行う。

3 運営連絡会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 国分寺市市民生活部経済課長

(2) 国分寺市健康部地域共生推進課長

(3) 国分寺市健康部健康推進課長

(4) 国分寺市福祉部生活福祉課長

(5) 国分寺市福祉部障害福祉課長

(6) 国分寺市福祉部地域包括ケア担当課長

(7) 子ども若者計画課長

(8) 国分寺市子ども家庭部子育て相談室長

(9) 国分寺市教育委員会教育部学校教育担当課長

(10) 国分寺市教育委員会教育部公民館課長

4 運営連絡会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 運営連絡会に会長を置き、子ども若者計画課長をもって充てる。

6 運営連絡会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(個別ケース検討会議)

第6条 子ども若者計画課長は、支援等の具体的な内容を検討するため必要があると認めるときは、個別ケース検討会議(以下「個別会議」という。)を開催することができる。

2 第4条第3項に掲げる委員は、支援等の具体的な内容を検討するため必要があると認めるときは、子ども若者計画課長に個別会議の開催を請求することができる。この場合において、請求を受けた子ども若者計画課長は、個別会議を開催しなければならない。

3 個別会議は、第4条第3項に掲げる委員のうち、当該検討事項に直接関係がある委員(以下この条において「個別会議委員」という。)をもって組織する。

4 個別会議は、必要があると認めるときは、個別会議委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は個別会議委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

5 個別会議委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(非公開)

第7条 実務者会議、運営連絡会及び個別会議(以下「実務者会議等」という。)は、非公開とする。

(庶務)

第8条 実務者会議等の庶務は、国分寺市子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。

(業務の委託)

第9条 市長は、前条に規定する庶務に関する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市若者支援地域ネットワーク会議設置要綱

平成29年11月24日 要綱第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成29年11月24日 要綱第25号
平成30年3月30日 種別なし
平成31年4月8日 種別なし
令和元年5月24日 種別なし
令和2年1月22日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和5年2月28日 種別なし