○国分寺市出張所設置条例
平成29年12月25日
条例第33号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
cocobunji市民サービスコーナー | 国分寺市本町三丁目1番1号 | 国分寺市全域 |
国分寺市国立駅前市民サービスコーナー | 国立市北一丁目14番の1 | 国分寺市全域 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。
名称 | 位置 | 所管区域 |
cocobunji市民サービスコーナー | 国分寺市本町三丁目1番1号 | 国分寺市全域 |
国分寺市国立駅前市民サービスコーナー | 国立市北一丁目14番の1 | 国分寺市全域 |
」とあるのは、「
名称 | 位置 | 所管区域 |
cocobunji市民サービスコーナー | 国分寺市本町三丁目1番1号 | 国分寺市全域 |
」とする。