○国分寺市出張所設置条例

平成29年12月25日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

cocobunji市民サービスコーナー

国分寺市本町三丁目1番1号

国分寺市全域

国分寺市国立駅前市民サービスコーナー

国立市北一丁目14番の1

国分寺市全域

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成30年5月13日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「

名称

位置

所管区域

cocobunji市民サービスコーナー

国分寺市本町三丁目1番1号

国分寺市全域

国分寺市国立駅前市民サービスコーナー

国立市北一丁目14番の1

国分寺市全域

」とあるのは、「

名称

位置

所管区域

cocobunji市民サービスコーナー

国分寺市本町三丁目1番1号

国分寺市全域

」とする。

国分寺市出張所設置条例

平成29年12月25日 条例第33号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第1章 住民基本台帳・戸籍・印鑑
沿革情報
平成29年12月25日 条例第33号