○国分寺市学校事務共同実施要綱

平成30年2月14日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号。以下「規則」という。)第11条の2(学校事務共同事務室)第6項の規定に基づき、学校事務共同事務室(以下「共同事務室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)第1条(設置)に規定する学校をいう。

(2) 拠点校 規則第11条の2第1項の規定による国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)の指定を受けた学校のうち、共同事務室を置くこととされた学校をいう。

(3) 連携校 規則第11条の2第1項の規定による委員会の指定を受けた学校のうち、当該指定に係る拠点校以外の学校をいう。

(共同事務室)

第3条 共同事務室の名称並びに当該共同事務室に係る拠点校及び連携校は、別表のとおりとする。

(学校事務共同実施支援職員)

第4条 拠点校及び連携校に学校事務共同実施支援職員(以下「支援員」という。)を置く。

2 支援員は、共同事務室と連携して共同処理に係る事務を行うものとする。

(服務)

第5条 共同処理において、共同事務室の室長及び事務職員並びに支援員の職務上の監督は、これらの者の所属する学校の校長が行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第3条関係)

共同事務室名

拠点校

連携校

国分寺市小学校西部共同事務室

第六小学校

第二小学校、第五小学校、第八小学校、第十小学校

国分寺市小学校東部共同事務室

第一小学校

第三小学校、第四小学校、第七小学校、第九小学校

国分寺市中学校共同事務室

第四中学校

第一中学校、第二中学校、第三中学校、第五中学校

国分寺市学校事務共同実施要綱

平成30年2月14日 要綱第1号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成30年2月14日 要綱第1号
令和2年3月25日 種別なし
令和4年2月21日 種別なし