○国分寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成30年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条(職員の派遣)第1項及び第3項,第5条(派遣職員の職務への復帰)第1項,第6条(派遣職員の給与)第2項並びに第9条(派遣職員の復帰時等における処遇)の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は,次の表に掲げる団体との間の取決めに基づき,当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

派遣団体名

公益財団法人東京市町村自治調査会

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)第1項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条(条件付採用)に規定する条件付採用になっている職員

(4) 地方公務員法第28条(降任,免職,休職等)第2項各号の規定により休職にされ,又は同法第29条(懲戒)第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他これらに準ずる理由により職務に従事することを要しないとされている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平成31年条例第1号・令和元年条例第15号・令和3年条例第1号・令和4年条例第2号・令和4年条例第22号・令和4年条例第25号・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難,火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち,法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,超過勤務手当,休日給,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に対する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に対する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第19条(休職者の給与)第2号の規定の適用については,派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。第7条第1項において同じ。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級,給料月額及び昇給期間については,他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員に対する退職手当に関する特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職し,又は死亡した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職し,又は死亡した場合を含む。)における国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については,派遣先団体において就いていた業務を公務とみなす。

2 退職手当条例第13条(調整額期間)第3項及び第16条(勤続期間の計算)第4項の規定は,派遣職員の職員派遣の期間(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については,適用しない。

3 前項の規定は,派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条(退職所得)第1項に規定する退職手当等(同法第31条(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には,適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職し,又は死亡した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額は,他の職員との権衡上必要があると認められるときは,前条の規定の例により,その額を調整することができる。

(令和4年条例第22号・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(国分寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は,第4条の規定による改正後の国分寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第2項第1号に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして,新条例の規定を適用する。

国分寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成30年3月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)