○国分寺市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は,指定を受けようとする日の属する月の3月前の月の末日までに行うものとする。
3 前2項の規定は,法第79条の2(指定の更新)第1項に規定する指定の更新について準用する。
4 前項の規定にかかわらず,市長は,当該申請に係る事業者が既に市長に提出している施行規則第132条(指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは,これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(平成30年規則第91号・一部改正)
2 前項の規定による指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。
(変更等の届出)
第4条 指定事業者は,施行規則第132条第1項第1号,第2号,第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第6号まで,第8号及び第13号に掲げる事項に変更がある場合は,当該変更のあった日から10日以内に,国分寺市指定居宅介護支援事業所変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は,当該指定に係る事業を廃止,休止又は再開する場合は,国分寺市指定居宅介護支援事業所事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により,廃止又は休止にあっては廃止又は休止の日の1月前までに,再開にあっては再開の日の10日前までに,市長に届け出なければならない。
(平成30年規則第91号・一部改正)
(指定の取消し等)
第5条 市長は,法第84条(指定の取消し等)第1項の規定により指定事業者の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合は,国分寺市指定居宅介護支援事業所指定取消通知書(様式第7号)により,当該事業者に通知するものとする。
(1) 介護保険事業者番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 申請者,申出者若しくは届出者又は開設者の名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(4) 次に掲げるもの(該当するものに限る。)の年月日
ア 指定
イ 指定の取消し等,辞退若しくは変更
ウ 事業の廃止,休止又は再開
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(令和3年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令和3年規則第24号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
(平成30年規則第91号・全改,令和3年規則第24号・一部改正)
略
様式第6号(第4条関係)
(令和3年規則第24号・一部改正)
略
様式第7号(第5条関係)
略