○国分寺市特定不妊治療費助成金交付規則

平成30年3月30日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定不妊治療を受けた者に対し、国分寺市特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、東京都特定不妊治療費助成事務実施要綱(令和3年2福保子家第2082号。以下「都要綱」という。)において使用する用語の例による。

(令和5年規則第16号・一部改正)

(対象者)

第3条 この規則による助成の対象者は、特定不妊治療を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本人又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が都要綱第6条(審査及び結果の通知)の規定による医療費助成の決定の通知(以下「都決定通知」という。)を受けていること。

(2) 都決定通知の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されていること。

2 前項の規定にかかわらず、本人又は配偶者が、この規則による助成と同種の助成を他の市区町村から受けている場合は、助成の対象としない。

(平成30年規則第62号・令和5年規則第16号・一部改正)

(助成額)

第4条 この規則による助成の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額から都要綱による助成額を控除して得た額とする。ただし、30,000円を上限とする。

(1) 医療費助成の内容が都要綱第4条(医療費助成の内容)に該当する場合 一の継続した特定不妊治療に係る医療費として、指定医療機関に支払った額

(2) 医療費助成の内容が都要綱第4条の2に該当する場合 手術に係る医療費として指定医療機関等に支払った額

(令和5年規則第16号・一部改正)

(申請)

第5条 この規則による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 都決定通知の写し

(2) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(3) 前条第2号に掲げる場合にあっては、精巣内精子生検採取法等受診等証明書の写し

2 前項の規定による申請は、都決定通知の日から1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することと決定したときは国分寺市特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金を交付しないことと決定したときは国分寺市特定不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定後に特定不妊治療に係る医療費の過誤額が確認されたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをするときは、国分寺市特定不妊治療費助成金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行し、施行の日以後に都決定通知のあった特定不妊治療を受けた者について適用する。

(平成30年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市特定不妊治療費助成金交付規則の規定は、平成30年4月1日以後に開始した1の継続した特定不妊治療の助成金の交付について適用し、同日前に開始した1の継続した特定不妊治療に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

国分寺市特定不妊治療費助成金交付規則

平成30年3月30日 規則第46号

(令和5年3月30日施行)