○国分寺市骨髄移植ドナー支援助成金交付規則
平成30年3月30日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、骨髄等の提供を行った者及びその者を雇用する事業主に対し、国分寺市骨髄移植ドナー支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 骨髄等 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条(定義)第2項に規定する移植に用いる骨髄又は同条第3項に規定する移植に用いる末梢血幹細胞をいう。
(2) ドナー 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した者をいう。
(3) 提供証明書 日本骨髄バンクが発行する、骨髄等の提供が完了した旨、骨髄等を提供した日(以下「提供日」という。)及び第4条第1項各号に掲げる通院又は入院に要した日数を証明する書類をいう。
(4) 国等 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条(定義)第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条(所掌事務)第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)をいう。
(5) ドナー休暇 第4条第1項各号に掲げる通院又は入院のため、事業主がその雇用する労働者に対して与える有給休暇その他これに類する休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条(年次有給休暇)の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。
(令和3年規則第63号・一部改正)
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 提供日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に登録されているドナー
(2) 提供日において、前号に掲げるドナーを雇用している事業主(国等及びドナー休暇を雇用する労働者に与えているものを除く。)
(助成額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる通院又は入院に要した日数の合計に、ドナーにあっては20,000円、事業主にあっては10,000円を乗じて得た額とする。ただし、通院又は入院の日数の合計は、10日を上限とする。
(1) 骨髄等の提供前及び提供後の健康診断のための通院
(2) 骨髄等の採取に係る入院及びその準備のための通院又は入院
(3) 前2号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンクが必要と認める通院又は入院
2 前項の規定にかかわらず、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院については、助成の対象としない。
(1) 第3条第1号に該当する者 次に掲げる書類
ア 国分寺市骨髄移植ドナー支援助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)
イ 提供証明書
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 第3条第2号に該当する者 次に掲げる書類
ア 国分寺市骨髄移植ドナー支援助成金交付申請書兼請求書(事業主用)(様式第2号)
イ ドナーとの雇用関係を証明する書類の写し
ウ ドナーがこの条の規定による申請をしていない場合にあっては、提供証明書
エ その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、骨髄等の提供が完了した日から180日以内にしなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行し、施行の日以後に行われた骨髄等の提供について適用する。
附則(令和3年規則第63号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略