○国分寺市勤労者福祉サービスセンター補助金交付規則
平成30年3月30日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、小規模事業所の事業主及び従業員の福利厚生の増進を図るため、国分寺市勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)に対して、国分寺市勤労者福祉サービスセンター補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費の範囲は、センターの運営に要する経費及びセンターが福利厚生の増進を図るために行う事業に要する経費で、次に掲げるものとする。
(1) 人件費及び管理運営に要する経費
(2) 福利厚生に係る情報の提供に関する事業に要する経費
(3) 自己啓発及び余暇活動事業に要する経費
(4) 協力交流事業に要する経費
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、国分寺市勤労者福祉サービスセンター補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業概要及び収支予算(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)。
(2) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(交付方法)
第7条 市長は、センターの請求に基づき、前期分(4月から9月まで)及び後期分(10月から翌年3月まで)の2回に分けて補助金を交付する。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、当該額を超える部分について返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を市長の承認なく中止し、又は廃止したとき。
(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。
(帳簿等の整備)
第11条 センターは、補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
略
様式第7号(第6条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略
様式第9号(第9条関係)
略
様式第10号(第9条関係)
略
様式第11号(第10条関係)
略