○国分寺市立学校日本語指導員配置要綱

平成30年3月29日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外国籍その他の理由により日本語の使用が著しく困難である児童又は生徒が在籍する国分寺市立学校(以下「学校」という。)に対し、日本語指導員を配置することについて必要な事項を定めるものとする。

(指導員の配置等)

第2条 国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、外国籍その他の理由により基礎的な日本語能力を有しない児童又は生徒その他教育委員会が認めた児童又は生徒(以下「児童等」という。)が在籍する学校に対して、当該学校の校長からの申出により、日本語指導員を配置することができる。

(指導内容等)

第3条 日本語指導員は、児童等が学校において日常生活及び学習活動を営む上で最低限必要となる基礎的な日本語の指導(以下「日本語指導」という。)を実施するものとする。

2 日本語指導を実施する日時及び時間数は、日本語指導員と当該日本語指導員が配置される学校の校長が協議して定めるものとする。

3 日本語指導を実施する時間の上限は、児童等1人当たり108時間とする。

(配置申請)

第4条 児童等が在籍する学校の校長は、日本語指導員の配置が必要であると認めるときは、日本語指導員が日本語指導を実施する日の3日前までに国分寺市立学校日本語指導員配置申請書により教育委員会に申請するものとする。

(配置決定等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、当該児童等の状況を調査し、日本語指導員を配置することとしたときは、国分寺市立学校日本語指導員配置決定通知書により当該学校の校長に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により日本語指導員を配置することとしたときは、日本語指導員を選考し、国分寺市立学校日本語指導依頼通知書により当該日本語指導員に通知する。

(謝礼)

第6条 教育委員会は、日本語指導員に対し、1時間当たり2,000円の謝礼を支払うものとする。

(実施報告等)

第7条 日本語指導員を配置された学校の校長は、日本語指導の実施状況を月ごとに取りまとめ、その結果を国分寺市立学校日本語指導実施報告書(以下「実施報告書」という。)により翌月5日までに教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、日本語指導の時間が第3条第2項に規定する上限に達したときは、速やかに実施報告書及び国分寺市立学校日本語指導終了報告書を教育委員会に提出するものとする。

(様式)

第8条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立学校日本語指導員配置要綱

平成30年3月29日 要綱第2号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月29日 要綱第2号
令和4年3月30日 種別なし