○国分寺市附属機関等の公募委員候補者の無作為抽出による登録制度実施要綱
平成30年3月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市政への市民参加の機会を創出し、多様な市民の意見等を市政に反映させるため、国分寺市(以下「市」という。)が設置する附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及び要綱に基づく委員会、協議会等をいう。以下同じ。)の委員で公募により選出されるもの(以下「公募委員」という。)の候補となる者を無作為抽出により登録する制度(以下「登録制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用上の注意)
第2条 この要綱は、登録制度以外の方法により公募委員の選出を行うことを妨げるものではない。
(無作為抽出)
第3条 附属機関等の公募委員の候補となる者の抽出は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で、当該抽出を行う日において18歳以上のもののうちから、無作為に行う。
2 抽出する者の数は、別に定める。
(抽出結果の通知)
第4条 市長は、前条第1項の規定により抽出された者に対し、附属機関等の公募委員の候補となった旨を通知する。
(1) 「ひとと文化を育むまち」(子ども・学び・文化)
(2) 「活躍できる成長のまち」(地域振興)
(3) 「いきいき健やかなまち」(保健・福祉)
(4) 「心安らぐ快適なまち」(くらし・環境)
(5) 「未来につながる持続可能なまち」(公共経営)
(1) 市議会の議員
(2) 市の職員(会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を含む。)
(登録)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあった場合は、当該申込みをした者を名簿に登録する。
2 登録の有効期間は、登録の日から2年間とする。
3 市長は、名簿に登録された者(以下「公募委員候補者」という。)が、前条第2項各号に該当することとなった場合は、当該公募委員候補者の登録を抹消する。
(公募委員候補者の情報提供)
第7条 附属機関等を所管する課の課長(以下「所管課長」という。)は、公募委員候補者から附属機関等の公募委員を選考しようとする場合は、公募委員候補者紹介依頼書(様式第1号)により、政策部政策経営課長(以下「政策経営課長」という。)に公募委員候補者の紹介を依頼する。
(選考)
第8条 所管課長は、前条の規定により公募委員候補者の紹介を受けた場合は、当該公募委員候補者に対し、委員就任を依頼する附属機関等の目的、概要その他必要な事項に関する説明を行う。
2 所管課長は、紹介を受けた公募委員候補者に対して、次に掲げる方法の全部又は一部を用いて選考することができる。
(1) 小論文
(2) 面接
(3) その他市長が適当と認める方法
(庶務)
第9条 登録制度の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱中第1条の改正規定は決裁の日から、第5条第2項第2号の改正規定は令和2年4月1日から、第7条第2項の改正規定及び同条第3項を削る改正規定は令和2年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条第2項の規定は、施行日以後に名簿に登録された者に係る選考の手続について適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略