○国分寺市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2(基幹相談支援センター)第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業について,必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 センターは,法第77条の2第1項の事業及び業務その他の業務として行う次に掲げる業務を行う。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援に関する業務

(2) 地域の相談支援体制の強化に関する業務

(3) 地域移行及び地域定着の促進に関する業務

(4) 権利擁護に関する業務

(5) 障害者虐待の防止に関する業務

(6) 国分寺市障害者地域自立支援協議会設置要綱(平成28年要綱第28号)の規定に基づく国分寺市障害者地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)の企画運営に関する業務

(7) 1年間24時間体制で行う緊急時の受入れ及び対応に関する業務

(8) 専門的人材の育成に関する業務

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(委託等)

第3条 市長は,前条各号に掲げる業務を社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により委託をすることができる者は,次に掲げる事業者資格をすべて満たすものとする。

(1) 法第51条の19(指定一般相談支援事業者の指定)に規定する指定一般相談支援事業者

(2) 法第51条の20(指定特定相談支援事業者の指定)に規定する指定特定相談支援事業者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28に規定する指定障害児相談支援事業者

3 第1項の規定による委託を受けた社会福祉法人等は,法第77条の2第4項の規定により,主務省令で定める事項を市長に届け出なければならない。

(休業日等)

第4条 センターの休業日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が必要と認める場合は,これを変更し,又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

2 センターの開業時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後7時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後5時まで

3 前2項の規定にかかわらず,センターは,第2条第7号に掲げる業務の実施のため,必要な体制を整備するものとする。

(職員の配置)

第5条 センターは,地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として,社会福祉士,精神保健福祉士,保健師,相談支援専門員等の必要な人員を配置するものとする。

(事業計画及び報告等)

第6条 センターは,事業の実施に当たっては,事業を計画的に実施するため,事業計画書その他市長が必要と認める書類を作成し,市長に提出するものとする。

2 センターは,事業の中立かつ公平な運営を確保するため,前項に規定する事業計画書及び事業の実施状況等について,自立支援協議会に対し,報告を行うものとする。

(遵守事項)

第7条 センターは,事業の実施に当たっては,次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 利用者の意思及び人格を尊重すること。

(2) 利用者に提供される福祉サービス等が,特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うこと。

(3) 関係機関等と日頃から情報交換をする等円滑な関係づくりに努めること。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

国分寺市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第8号
令和5年3月28日 種別なし