○国分寺市議会議会改革検討委員会設置規程

平成30年4月16日

議会訓令第2号

(設置)

第1条 市民により開かれた市議会のあり方及び議会活動の一層の活性化について調査及び検討を行うため、国分寺市議会議会改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を国分寺市議会議長(以下この条次条第5条及び第10条において「議長」という。)に報告する。

(1) 国分寺市議会の議会改革に関すること。

(2) その他議長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、議長が指名する議員11人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、議長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(代理者の出席)

第7条 委員は、事故により委員会に出席できないときは、所属する会派又は無会派の中から臨時に代理者を指名し、委員会に出席させることができる。

2 前項の代理者を指名したときは、委員は、速やかに委員長に通知しなければならない。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市議会議会改革検討委員会設置規程

平成30年4月16日 議会訓令第2号

(平成30年4月16日施行)