○国分寺まつり実行委員会補助金交付要綱

平成30年7月9日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民交流の場として国分寺まつりの開催を支援し、地域コミュニティの醸成を図るため、国分寺まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して、国分寺まつり実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象とする経費の範囲は、国分寺まつりの開催に要する経費のうち別表に定めるものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、国分寺まつり実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業概要及び収支予算(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺まつり実行委員会補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺まつり実行委員会補助金不交付決定通知書(様式第4号)により実行委員会に通知するものとする。

(変更等の承認)

第6条 実行委員会は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合であって、当該補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ国分寺まつり実行委員会補助事業変更等申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、承認することと決定したときは国分寺まつり実行委員会補助事業変更等承認決定通知書(様式第6号)により、承認しないことと決定したときは国分寺まつり実行委員会補助事業変更等不承認決定通知書(様式第7号)により実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 実行委員会は、補助事業が完了したとき(前条第1項の規定により補助事業について中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、国分寺まつり実行委員会補助金実績報告書(様式第8号)に決算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める補助金の額を確定し、国分寺まつり実行委員会補助金額確定通知書(様式第9号)により実行委員会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、当該額を超える部分について返還させるものとする。

3 前項の規定により補助金を返還させるときは、国分寺まつり実行委員会補助金返還請求書(様式第10号)により実行委員会に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺まつり実行委員会補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第11号)により実行委員会に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を市長の承認なく中止し、又は廃止したとき。

(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。

(帳簿等の整備)

第10条 実行委員会は、補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象経費

安全対策に要する経費

会場周辺道路等の警備費、イベント保険料

衛生対策に要する経費

廃棄物の収集運搬等委託費、仮設トイレ賃借料

会場設営に要する経費

会場使用料、会場整備費(電気工事費を含む。)、テント賃借料(一般参加者が使用するものを除く。)

様式 略

国分寺まつり実行委員会補助金交付要綱

平成30年7月9日 要綱第17号

(平成30年7月9日施行)