○国分寺まつり実行委員会補助金交付要綱
平成30年7月9日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民交流の場として国分寺まつりの開催を支援し、地域コミュニティの醸成を図るため、国分寺まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して、国分寺まつり実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象とする経費の範囲は、国分寺まつりの開催に要する経費のうち別表に定めるものとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、国分寺まつり実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業概要及び収支予算(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)。
(2) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、当該額を超える部分について返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を市長の承認なく中止し、又は廃止したとき。
(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。
(帳簿等の整備)
第10条 実行委員会は、補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 |
安全対策に要する経費 | 会場周辺道路等の警備費、イベント保険料 |
衛生対策に要する経費 | 廃棄物の収集運搬等委託費、仮設トイレ賃借料 |
会場設営に要する経費 | 会場使用料、会場整備費(電気工事費を含む。)、テント賃借料(一般参加者が使用するものを除く。) |
様式 略