○国分寺市相談支援総合調整会議設置規程

平成30年8月20日

訓令第17号

(設置)

第1条 健康部、福祉部及び子ども家庭部並びに教育部の相談支援に関する業務(以下「相談支援業務」という。)の総合調整等を行い、福祉に関する相談窓口の総合的な運営を図るため、国分寺市相談支援総合調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(令和4年訓令第7号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 調整会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 相談支援業務の総合調整に関すること。

(2) 相談支援業務の体制の構築に関すること。

(3) 相談支援業務に関する情報の共有及び連携の強化に関すること。

(4) 第7条第3項の規定により報告された事項の検討に関すること。

(5) その他相談支援業務に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 健康部長

(2) 福祉部長

(3) 子ども家庭部長

(4) 教育部長

(5) 健康部健康推進課長

(6) 福祉部生活福祉課長

(7) 福祉部障害福祉課長

(8) 福祉部地域包括ケア担当課長

(9) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(10) 子ども家庭部保育幼稚園課長

(11) 子ども家庭部子育て相談室長

(12) 教育部学校教育担当課長

(13) 健康部健康推進課地域保健係長

(14) 福祉部生活福祉課相談支援係長

(15) 福祉部障害福祉課相談支援係長

(16) 福祉部高齢福祉課相談支援係長

(17) 子ども家庭部子ども若者計画課若者支援担当係長

(18) 子ども家庭部保育幼稚園課入園相談係長

(19) 子ども家庭部子育て相談室子ども家庭支援センター相談担当係長

(20) 教育部学校指導課指導主事

(令和3年訓令第18号・令和4年訓令第7号・一部改正)

(運営)

第4条 調整会議に、会長及び副会長を置き、会長は健康部長、副会長は福祉部長をもって充てる。

2 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 調整会議の委員(健康部長、福祉部長及び子ども家庭部長並びに教育部長を除く。)は、調整会議の会議に出席できないときは、当該委員が所属する課の職員を代理者として出席させることができる。

(令和4年訓令第7号・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 調整会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(担当者会議)

第7条 相談支援業務の関係課の情報の共有及び連絡調整を図るため、調整会議に、担当者会議を置く。

2 担当者会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 相談支援業務における課題の共有及びその対応に関すること。

(2) 相談支援業務における個別事例の支援及び進行管理に関すること。

(3) 地域の相談支援に関する体制の整備に関すること。

3 担当者会議は、前項に掲げる事項に関し調整検討した内容を調整会議に報告する。

4 担当者会議は、第3条第13号から第20号までに掲げる者をもって組織する。

5 前項に定めるもののほか担当者会議の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(令和3年訓令第18号・令和4年訓令第7号・一部改正)

(緊急会議)

第8条 相談支援業務において発生した対応が困難な事例について必要な調整を行うため、調整会議に、緊急会議を置く。

2 緊急会議は、健康部長が招集し、健康部長、福祉部長及び子ども家庭部長並びに教育部長並びに健康部長が当該事例の調整に必要と認める職員をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか緊急会議の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年訓令第7号・一部改正)

(庶務)

第9条 調整会議、担当者会議及び緊急会議の庶務は、健康部地域共生推進課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市相談支援総合調整会議設置規程

平成30年8月20日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年8月20日 訓令第17号
令和3年5月14日 訓令第18号
令和4年3月30日 訓令第7号