○国分寺市立学校における働き方改革推進プラン策定検討委員会設置要綱

平成30年8月21日

要綱第18号

(設置)

第1条 国分寺市立学校における働き方改革推進プラン(学校における働き方改革推進プラン(東京都教育委員会平成30年2月策定)に規定する市区町村における実施計画をいう。以下同じ。)の策定に関し必要な事項を検討するため、国分寺市立学校における働き方改革推進プラン策定検討委員会を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、国分寺市立学校における働き方改革推進プランの策定について調査検討し、その結果を国分寺市教育委員会教育長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、国分寺市教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)

(2) 教育部学務課長

(3) 教育部学校指導課長(以下「学校指導課長」という。)

(4) 市立小学校の校長 1人以内

(5) 市立中学校の校長 1人以内

(6) 市立小学校の副校長 1人以内

(7) 市立中学校の副校長 1人以内

(8) 市立小学校の教員 1人以内

(9) 市立中学校の教員 1人以内

(10) 市立小中学校の都費事務職員 1人以内

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育総務課長、副委員長は学校指導課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立学校における働き方改革推進プラン策定検討委員会設置要綱

平成30年8月21日 要綱第18号

(平成30年8月21日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成30年8月21日 要綱第18号