○国分寺防火防災協会補助金交付要綱

平成30年9月7日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の火災予防及び防火防災思想の普及啓発を図るため、国分寺防火防災協会(以下「協会」という。)に対し、国分寺防火防災協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。

(通則)

第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 消防少年団に要する経費

(2) 防火女性の会に要する経費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに規則第5条(交付の申請)に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約

(4) 役員及び委員名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を規則第8条(決定の通知)に規定する補助金等交付決定通知書により、協会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

3 協会は、前2項の規定により補助金の交付決定を受けたときは、速やかに、請求書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに、第1項の規定により決定した金額を協会に交付するものとする。

(実績報告)

第7条 協会は、会計年度終了後、速やかに規則第11条(実績報告)に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令の規定に違反したとき。

(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺防火防災協会補助金交付要綱

平成30年9月7日 要綱第20号

(平成30年9月7日施行)