○国分寺防火防災協会補助金交付要綱
平成30年9月7日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の火災予防及び防火防災思想の普及啓発を図るため、国分寺防火防災協会(以下「協会」という。)に対し、国分寺防火防災協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。
(通則)
第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 消防少年団に要する経費
(2) 防火女性の会に要する経費
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに規則第5条(交付の申請)に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 役員及び委員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
3 協会は、前2項の規定により補助金の交付決定を受けたときは、速やかに、請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 協会は、会計年度終了後、速やかに規則第11条(実績報告)に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令の規定に違反したとき。
(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。