○国分寺市イメージキャラクターぶんじほたるホッチのデザイン等の使用に関する要綱
平成30年9月26日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市のイメージキャラクター「ぶんじほたるホッチ」(以下「キャラクター」という。)の名称及び図柄(以下「デザイン等」という。)の第三者(市及びキャラクターの著作権者以外の者をいう。以下同じ。)による使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用承認の範囲)
第2条 市は、キャラクターの著作権者との間で締結した使用許諾契約に基づき、第三者によるデザイン等の使用のうち、キャラクターを使用した商品等(商品その他の対価を得て提供するもの及び景品(顧客を誘引するための手段として、自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品をいう。)をいう。)に関するもの以外のものについて、使用の承認を行う。
(使用の要件)
第3条 デザイン等は、市の魅力の向上及び発信につながる取組に限り、使用することができる。
(1) 著作権者の権利を侵害するおそれがあるとき。
(2) キャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標又は意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠として独占的に使用するおそれがあるとき。
(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動に使用するおそれがあるとき。
(6) 宗教の布教等の宗教的活動に使用するおそれがあるとき。
(7) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団、第2号に規定する暴力団員及び第3号に規定する暴力団員等が関与しているとき。
(8) その他市長が適当でないと認めるとき。
(1) 新聞、テレビその他の報道機関が市に関する報道又は広報の目的で使用するとき。
(2) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいい、国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)に規定する小学校及び中学校を除く。)において教育目的で使用するとき。
(3) その他市長が適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用の承認をするときは、当該承認に必要な条件を付すことができる。
(使用期間)
第6条 使用期間は、承認の日から1年以内とする。
(更新)
第7条 前条に規定する使用期間の満了後引き続きデザイン等を使用しようとする者は、使用の承認の更新を受けなければならない。
(承認内容の変更等)
第8条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該承認の内容を変更しようとするときは、国分寺市イメージキャラクター使用承認変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用料)
第9条 デザイン等の使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第3条第2項に掲げるものに該当しないこと。
(2) 承認を受けた目的以外の目的で使用しないこと。
(3) この要綱及び市が別に定めるマニュアルに沿って使用すること。
(4) デザイン等の変更を行わないこと。
(5) 承認に基づき物品(デザイン等を使用して作成されたもの(複製品及び加工品を含む。)をいう。以下同じ。)を作成する場合にあっては、当該物品の完成見本を市長へ提出すること。ただし、完成見本の提出が困難と認められる場合は、事前協議の上、写真等の提出をもってこれに代えることができる。
(6) 使用者たる地位を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(7) 物品について、商標法による商標登録又は意匠法による意匠登録の出願を行わないこと。
(8) 使用期間満了後は、デザイン等及び物品を処分し、又は廃棄すること。
(承認の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を取り消すことができる。
(1) この要綱及び使用条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、使用の承認を受けたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
3 前2項の規定により承認を取り消された者は、当該承認に係るデザイン等の使用を速やかに中止しなければならない。この場合において、当該者は、デザイン等及び物品を処分し、又は廃棄するものとする。
(免責)
第12条 市及び著作権者は、デザイン等の使用につき、その責めによらない事由により生じた損害については、賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、デザイン等の使用につき、損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(報告等)
第14条 市長は、デザイン等の使用状況等に関し必要があると認めるときは、使用者に対し報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(公表)
第15条 市長は、デザイン等の使用を促進するため、使用の承認に関する状況等を公表することができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略