○国分寺市障害者控除対象者の認定に関する規則

平成30年10月29日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者控除対象者の認定(以下「認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条(障害者及び特別障害者の範囲)第1項及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条(障害者の範囲)に規定する者をいう。

(2) 特別障害者 所得税法施行令第10条第2項及び地方税法施行令第7条の15の7(特別障害者の範囲)に規定する者をいう。

(3) 障害者控除対象者 障害者又は特別障害者をいう。

(対象者)

第3条 認定の対象となる者は、65歳以上であって介護保険法(平成9年法律第123号)第19条(市町村の認定)第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けているもののうち、別表に掲げる基準を満たすものとする。

(申請)

第4条 認定を受けようとする者は、国分寺市障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(認定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、認定することと決定したときは国分寺市障害者控除対象者認定書(様式第2号)を当該申請をした者(以下「申請者」という。)に交付し、認定しないことと決定したときは国分寺市障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による審査のため、認定を受けようとする者の同意に基づき、当該者の認定調査票(介護保険法第27条(要介護認定)第2項に規定する調査の結果を記載した書類をいう。)又は主治医意見書(同条第3項に規定する主治の医師の意見を記載した書類をいう。)を使用することができる。

3 第1項の規定による審査は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合にあっては、その死亡の日)の現況によるものとする。

(本人確認)

第6条 申請者は、市長に対し、自己が当該申請を行う本人であることを証明するため、運転免許証、個人番号カード、旅券その他本人であることを客観的に証明し得る書類を提示するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

基準

障害者

軽度又は中度の知的障害者に準ずる者

障害の程度が所得税法施行令第10条第1項第1号及び地方税法施行令第7条第1号に掲げる者に準ずるものとして市長が認める者

3級から6級までの身体障害者に準ずる者

障害の程度が所得税法施行令第10条第1項第3号及び地方税法施行令第7条第3号に掲げる者に準ずるものとして市長が認める者

特別障害者

重度の知的障害者に準ずる者

障害の程度が所得税法施行令第10条第2項第1号及び地方税法施行令第7条の15の7第1号に掲げる者に準ずるものとして市長が認める者

1級又は2級の身体障害者に準ずる者

障害の程度が所得税法施行令第10条第2項第3号及び地方税法施行令第7条の15の7第3号に掲げる者に準ずるものとして市長が認める者

寝たきり高齢者

所得税法施行令第10条第1項第6号及び地方税法施行令第7条第6号に掲げる者に該当するもの

様式第1号(第4条関係)

(令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

国分寺市障害者控除対象者の認定に関する規則

平成30年10月29日 規則第92号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成30年10月29日 規則第92号
令和3年3月31日 規則第24号