○国分寺市立中学校部活動指導員配置要綱
平成30年10月15日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市立中学校(以下「中学校」という。)において、部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員として、国分寺市立中学校部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、中学校の教育計画に基づき、中学校の校長(以下「校長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務を行う。
(1) 実技指導その他の専門的な知識及び技術を必要とする指導に関すること。
(2) 大会、練習試合その他の学校外における活動の引率に関すること。
(3) 部活動の管理運営に関すること。
(4) その他国分寺市教育委員会教育長が必要と認める事項に関すること。
(任用)
第3条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから国分寺市教育委員会が任用する。
(1) 競技等の専門的な知識及び技術を必要とする指導ができる者
(2) 学校教育及び指導員の役割を理解し、その活動を遂行する熱意を有する者
(指導時間等)
第4条 指導員が指導を行う時間(以下「指導時間」という。)は、午前7時から午後7時までのうち3時間以内とし、かつ、1週間当たりの指導時間は、16時間以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 指導員が指導を行う日及び指導時間は、指導員が配置された中学校の校長が定める。
(研修)
第5条 指導員は、部活動の教育的意義、指導員の職務等に対する理解を深めるため、東京都教育委員会が実施する研修に参加するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第6条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 指導員に関する庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。