○国分寺市東部地区拠点親子ひろば事業業務委託事業者選定審査会設置要綱

平成30年10月1日

要綱第23号

(設置)

第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)の規定に基づき、東部地区拠点親子ひろば事業業務を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市東部地区拠点親子ひろば事業業務委託事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について検討及び審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 委託事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 委託事業者の選定に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 健康部長

(3) 子ども家庭部長

(4) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(5) 子ども家庭部子ども子育て支援課長

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は健康部長、副会長は総務部長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、会長が必要と認めるときは、持ち回りの回議により行うことができる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、前項ただし書の規定による持ち回りの回議により会議を行うときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の規定は、第1項ただし書の規定による持ち回りの回議による会議について準用する。この場合において、前項中「出席委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、子ども家庭部子育て相談室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市東部地区拠点親子ひろば事業業務委託事業者選定審査会設置要綱

平成30年10月1日 要綱第23号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成30年10月1日 要綱第23号
令和4年3月28日 種別なし
令和5年11月13日 種別なし