○国分寺市年末保育の実施に関する規則

平成30年11月12日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、年末保育(年末に児童の保育を行うことをいう。以下同じ。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 年末保育を受けることができる者(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかの施設を利用している者で、保護者の就労形態等に鑑み年末保育が必要であるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項により設置された保育所

(2) 児童福祉法第35条第4項の規定による都道府県知事の認可を受けている保育所

(4) 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条(定義)第6項に規定する認定こども園

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、年末保育を受けることができる。

(実施保育所)

第3条 年末保育は、国分寺市立保育所設置条例(昭和40年条例第33号)別表に定める保育所のうち、そのいずれかにおいて実施する。

(実施日)

第4条 年末保育は、毎年12月29日及び同月30日(以下これらの日を「実施日」という。)に実施する。ただし、実施日のうち日曜日に当たる日については、年末保育は実施しない。

(保育時間)

第5条 年末保育の保育時間は、午前7時から午後7時までの間で、次条の規定による保護者の申請に基づき市長が必要と認める時間とする。

(申請)

第6条 年末保育を受けようとする者の保護者は、市長が指定する期間において、国分寺市年末保育利用申請書(様式第1号)に国分寺市年末保育用勤務証明書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付し、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を国分寺市年末保育利用承認・不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第8条 前条の規定により承認を受けた者が年末保育の利用を辞退するときは、国分寺市年末保育辞退届(様式第4号。以下「辞退届」という。)を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第9条 市長は、第7条の規定により承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すものとする。

(1) 当該承認に係る年末保育を受ける者(以下「年末保育児童」という。)第2条に規定する対象児童の要件を満たさなくなったとき。

(2) 辞退届の提出があったとき。

(3) 年末保育児童が疾病その他の理由により保育が困難であると認めるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、当該承認を受けた者に対し、国分寺市年末保育利用承認取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(費用負担)

第10条 年末保育児童の保護者は、年末保育に要する費用として1日当たり年末保育児童1人につき、次の表の左欄に掲げる保育区分に応じ、同表右欄に掲げる金額を合計した額(以下「年末保育料」という。)を負担しなければならない。この場合において、当該年末保育児童の保護者は、年末保育料を市長が別に定める日までに納付しなければならない。

保育区分

金額

国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第2号)別表第1の2の表に規定するA階層又はB階層

午前7時から午後7時まで

0円

上記以外の階層

午前7時から午後6時まで

3,000円

午後6時から午後7時まで

400円

2 前項の規定により納付された年末保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

(令和4年規則第74号・全改)

 略

様式第2号(第6条関係)

(令和4年規則第74号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令和4年規則第74号・全改)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令和4年規則第74号・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

 略

国分寺市年末保育の実施に関する規則

平成30年11月12日 規則第95号

(令和4年10月27日施行)