○国分寺市障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱
平成31年3月13日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害福祉サービス事業者等に対し市が実施する指導及び監査(以下「指導及び監査」という。)について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害福祉サービス事業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 指定障害福祉サービス事業者
(2) 指定障害者支援施設
(3) のぞみの園
(4) 指定一般相談支援事業者
(5) 指定特定相談支援事業者
(6) 指定障害児通所支援事業者
(7) 指定障害児相談支援事業者
(指導及び監査の目的)
第3条 指導及び監査は、総合支援法及び児童福祉法並びに東京都の条例等に定める基準(障害福祉サービス事業者等の指定に関する基準、当該障害福祉サービス事業者等が行う事業の設備及び運営に関する基準その他の基準をいう。以下「法定基準」という。)に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要に応じて助言、指導その他の措置により、障害福祉サービス事業者等のサービスの質の確保及び自立支援給付に係る費用、障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等(以下「自立支援給付等」と総称する。)に係る支給の適正化を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施方針等の策定)
第4条 市長は、指導及び監査を効率的かつ効果的に実施するため、障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施方針(以下「実施方針」という。)を、毎年度別に定める。この場合において、実施方針には、指導及び監査の重点事項、目標、項目その他指導の実施に必要な事項について定めるものとする。
2 市長は、実施方針に基づき、障害福祉サービス事業者等指導実施計画(以下「実施計画」という。)を別に定める。この場合において、実施計画には、実施方針により定めるものとした事項のほか当該年度の指導及び監査の実施時期、規模その他の事項について定めるものとする。
(指導の方針)
第5条 指導は、障害福祉サービス事業者等に対し、法定基準の内容及び自立支援給付等に係る請求等に関する事項について周知徹底を図るとともに、当該法定基準及び市が別に定める指導に係る基準(以下「指導基準」という。)に照らし改善の必要があると認められる事項について適切な助言及び指導を行うものとする。
(指導の対象)
第6条 指導の対象となる障害福祉サービス事業者等の選定の基準は、別表第1のとおりとする。
(指導の形態等)
第7条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導(指導の対象となる障害福祉サービス事業者等を一定の場所に集め、講習の方式により実施する指導をいう。以下同じ。)
(2) 実地指導(指導の対象となる障害福祉サービス事業者等の事業所及び施設等において実施する指導をいう。以下同じ。)
2 実地指導は、次に掲げるいずれかの方法により行う。
(1) 一般指導(市が単独で実施する指導をいう。)
(2) 合同指導(市が東京都等と共同して実施する指導をいう。)
(集団指導)
第8条 市長は、集団指導の対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、集団指導に係る実施日、実施場所その他必要な事項について、あらかじめ当該障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。
2 集団指導による講習の内容は、自立支援給付等に係る支給関係事務及び請求内容並びに制度改正の内容、過去の指導事例その他指導の目的を達するため必要な事項とする。
(実地指導)
第9条 市長は、実地指導の対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、実地指導に係る実施日、実施場所その他必要な事項についてあらかじめ当該障害福祉サービス事業者等に対し文書により通知するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、実地指導の開始の際に通知するものとする。
2 市長は、指導基準に基づき、関係書類の閲覧及び関係者との面談により実地指導を実施する。
3 市長は、実地指導が終了したときは、実地指導の結果を、当該実地指導の対象である障害福祉サービス事業者等に文書により通知するものとする。この場合において、当該障害福祉サービス事業者等に改善を要すると認められる事項があるときは、当該事項を併せて通知するものとする。
4 市長は、前項後段の規定により改善を要する事項について通知をするときは、当該通知をした日から30日以内に改善報告書の提出を求めるものとする。
(実地指導後の措置)
第10条 市長は、前条第4項の規定により提出を受けた改善報告書の内容を検討した結果、改善がなお不十分であると認めるときは、必要に応じ、障害福祉サービス事業者等に対し、再度の実地指導を実施する。
2 市長は、実地指導の結果、障害福祉サービス事業者等が別表第2に掲げる監査対象基準表(以下「監査対象基準表」という。)に該当すると認めるときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、速やかに監査を実施する。
(指導拒否への対応)
第11条 市長は、正当な理由がなく障害福祉サービス事業者等が実地指導を拒否したときは、監査を行う。
(監査の方針)
第12条 監査は、監査対象基準表に関係する事実を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講じるものとする。
(監査の方法等)
第14条 市長は、原則として、監査を実施する前に自立支援給付等に係る請求等について調査を行う。この場合において、市長が必要と認めるときは、障害福祉サービスを受けた障害者、障害児又は障害児の保護者に対し、聴き取り調査を行うことができる。
2 市長は、監査の対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、監査に係る実施日、実施場所その他必要な事項をあらかじめ文書により当該障害福祉サービス事業者等に対し通知するものとする。
3 市長は、障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該障害福祉サービス事業者等若しくはその従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該障害福祉サービス事業者等の事業所若しくは施設、事務所その他の関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査する方法により監査を実施するものとする。
4 市長は、監査の結果、障害福祉サービス事業者等について法定基準に定める行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認める事項については、当該障害福祉サービス事業者等に対して、文書により通知をするとともに、原則として、当該通知により指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
5 市長は、監査を実施したときは、監査調書を作成する。この場合において、監査調書には、当該監査に係る実施内容及び方法、結果等を記録するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
指導対象選定基準表
指導の形態 | 選定の基準 |
集団指導 | 実施計画に定めるところにより、集団指導を行うことが適当と認められる障害福祉サービス事業者等 |
実地指導 | (1) 事業開始後実地指導を実施していない障害福祉サービス事業者等 (2) 過去の指摘事項の改善状況の確認が必要な障害福祉サービス事業者等 (3) 過去の実地指導において、指摘事項の改善が図られていない障害福祉サービス事業者等 (4) その他実地指導を行うことが適当と認められる障害福祉サービス事業者等 |
別表第2(第10条、第12条、第13条関係)
監査対象基準表
(1) サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。 (2) 自立支援給付に係る費用等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。 (3) 法定基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。 (4) 度重なる実地指導によっても、指摘事項の改善がみられないとき。 |