○国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付要綱

平成31年3月25日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年台風第24号により被害を受けた農業者に対し、国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「農業被害」とは、平成30年台風第24号による被害をいう。

2 この要綱において「農産物生産加工施設」とは、農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設をいう。

3 この要綱において「農産物生産加工用機械等」とは、農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設をいう。

4 前3項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、東京都被災農業者向け経営体育成支援事業実施要綱(平成30年30産労農振第1925号)及び東京都被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成30年30産労農振第1926号)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、農業者又は農業者が組織する団体であって、農産物生産加工施設、農産物生産加工用機械等その他の農産物の生産に必要な施設について農業被害があったと市長が認めるものとする。

(対象事業)

第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、対象者が自らの経営のために行う事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 農産物生産加工施設の取得(農業被害を受けた農産物生産加工施設と同程度のものの取得に限る。)又は農業被害を受けた農産物生産加工施設の修繕

(2) 農業被害を受けた農産物生産加工施設を修繕するために必要な資材の購入

(3) 第1号に規定する対象事業と一体的に行う附帯施設の修繕又は取得

(4) 農産物生産加工用機械等の取得(農業被害を受けた農産物生産加工用機械等と同程度のものの取得に限る。)又は農業被害を受けた農産物生産加工用機械等の修繕

(5) 農業被害を受けた農産物生産加工施設の撤去

(助成対象額)

第5条 前条第1号から第4号までに掲げる対象事業の助成の対象経費及び助成額は別表第1に定めるとおりとし、同条第5号に掲げる対象事業の対象施設、単価及び助成額は別表第2に定めるとおりとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請者は、交付を受けようとする助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に必要な条件を付すことができる。

3 交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を助成決定者に交付するものとする。

(着工届)

第8条 助成決定者は、助成金の申請に係る事業(以下「助成事業」という。)の着工について、交付決定後に行うものとする。この場合において、助成事業に着工したときは、速やかにその旨を国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業着工届により、市長に届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が交付決定前に着工するときは、国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業交付決定前着工届を市長に提出するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 助成決定者は、交付申請の額の変更をしようとするときは、国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、申請事項に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。

(事故報告)

第10条 助成決定者は、助成事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は助成事業の遂行が困難となったときは、速やかに国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業事故報告書を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(実績報告)

第11条 助成決定者は、助成事業が完了したとき、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、第6条第2項ただし書に該当する申請をした者は、助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかになったときは、これを減額して報告しなければならない。

2 助成決定者は、実績報告書の提出後に消費税仕入控除税額が明らかになったときは、国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金消費税仕入税額控除報告書により、市長に報告しなければならない。この場合において、当該助成決定者が既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の交付の額とあらかじめ消費税仕入控除税額を減額して申請した場合の助成金の額の差額に相当する額を市長に返還しなければならない。

(取消し)

第12条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付取消通知書により当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずる。

2 助成決定者は、対象事業の実施後において、交付を受けた助成金に残額があるときは、当該残額を市長に返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 助成決定者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、財産管理台帳及び関係書類により、その状況把握に努めるものとする。この場合において、市長の承認を受けないで当該取得財産を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、助成決定者が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、交付した助成金に相当する額を返還させるものとする。

(関係書類の整理保管)

第15条 助成決定者は、助成事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(様式)

第16条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付要綱の廃止)

2 国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付要綱(平成26年要綱第20号。以下「平成26年要綱」という。)は、廃止する。

(国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付要綱の廃止に係る経過措置)

3 平成26年要綱の規定により助成金の交付を受けた者に係る平成26年要綱第12条及び第13条の規定は、前項の規定の施行後も、なおその効力を有する。

別表第1(第5条関係)

対象経費

助成額

対象事業に要する経費

助成額は、助成の対象となる施設又は機械(以下「助成対象施設等」という。)ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 助成対象施設等が園芸施設共済に加入している場合 次のアからウまでに掲げる額のいずれか低い額

ア 対象事業に要する経費(以下「対象事業経費」という。)に10分の7を乗じて得た額

イ 対象事業経費に2分の1を乗じて得た額から、園芸施設共済による支払共済金に2分の1を乗じて得た額を差し引いて得た額と、対象事業経費に10分の4を乗じて得た額を合計した額

ウ 対象事業経費から支払共済金を控除して得た額

(2) 対象施設等が園芸施設共済の加入対象施設で、同共済に加入していない場合 次のア又はイのいずれか低い額

ア 対象事業経費に10分の6を乗じて得た額

イ 対象事業経費に2分の1を乗じて得た額から、助成対象事業経費に助成対象施設等の経過年数及び施設の種類に該当する時価現有率並びに10分の4を乗じて得た額と助成対象経費に10分の3を乗じて得た額を合計した額

(3) 助成対象施設等が園芸施設共済の加入対象施設以外のものである場合 対象事業経費に10分の7を乗じて得た額

備考 助成金の対象となる事業は、事業費が対象事業の欄に掲げる事業の内容ごとに500,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上のものに限る。

別表第2(第5条関係)

対象施設

単価

助成額

(1) 被覆材がガラスのハウス

1平方メートル当たり1,200円

1 対象事業に要した経費の額又は対象施設の欄に掲げる施設の区分に応じ、施設の面積にそれぞれ単価の欄に掲げる額を乗じて得た額のいずれか低い額に10分の7を乗じて得た額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象となる農産物生産加工施設が園芸施設共済の共済対象であって、園芸施設共済のうち施設の撤去に係る共済金の支払があった場合は、前項の規定により得た額から当該支払金に2分の1を乗じて得た額を差し引いた額を助成金の限度の額とする。

(2) 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス(骨材に鋼材を使っているもの及び主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い及び主要部分に通常部分より太いパイプを使用しているもの等をいう。)のものを含む。)

1平方メートル当たり880円

(3) 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス

1平方メートル当たり290円

(4) 畜舎

1平方メートル当たり4,500円

備考 対象施設の欄に掲げる施設以外の施設については、施設の構造等に応じ、この表に定める単価のいずれかを用いるものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合であって、この表に定める単価を超えることがやむを得ないと市長が特に認めるときは、東京都と協議の上、単価を定めることができる。

(1) 次のいずれかの理由により、この表に定める単価によることが困難であると認めるもの

ア 施設の設置場所が傾斜地であるために平地での撤去作業に比べて費用が増加する場合

イ 施設が鉄筋コンクリート造であるため、撤去費用が増加する場合

ウ 施設内の搾乳施設、給餌施設、ケージ及び水耕栽培システムの撤去のため、本体施設の撤去とは別に費用が増加する場合

エ 施設の基礎部分の解体が必要なため、費用が増加する場合

オ 断熱材を使用しているため、廃棄資材の処理費用が増加する場合

カ アからオまでに定めるもののほかこれと同等の特別な事情がある場合

(2) 複数の業者から見積りを徴取すること等によりこの表に定める単価により算定した額を超える撤去費用が妥当であると確認したもの

(3) 市が行う公共事業等の積算に用いる単価等を使用した積算と比較検討し、適正であると確認したもの

国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付要綱

平成31年3月25日 要綱第3号

(平成31年3月25日施行)