○国分寺市特殊詐欺等対策電話機購入費補助金交付要綱

平成31年3月27日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺等の被害を防止するため、国分寺市特殊詐欺等対策電話機購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「特殊詐欺等」とは、不特定の者に対し、対面することなく電話を用いて行う詐欺であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座又は貯金口座への振込みその他の方法を用いるものその他電話を用いて違法又は不当に財物を交付させる行為をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 補助金の交付を受けようとする年度の前年度の末日において64歳以上であること。

(3) 本人又は同一世帯に属する者が、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(4) 本人又は同一世帯に属する者が、市又は警視庁から自動通話録音機(電話による通話の内容を自動的に録音する機能を有する機器をいう。)の貸与を受けていないこと。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、特殊詐欺等対策電話機(通話の内容を自動的に録音する機能を有する電話機であって、着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有するものをいう。以下「対策機器」という。)の購入に要した経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の2分の1に相当する額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)又は5,000円のいずれか低い額とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市特殊詐欺等対策電話機購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請は、対策機器を購入した日から1年以内に行うものとする。

(1) 購入した対策機器に係る次に掲げる書類

 領収書その他支払を証する書類(品名が確認できるものに限る。)の写し

 購入した対策機器の機能を確認できる説明書等の資料

(2) 運転免許証、健康保険証その他本人を確認できる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が添付する必要が無いと認める書類については、当該書類の添付を省略することができる。

(補助金交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市特殊詐欺等対策電話機購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市特殊詐欺等対策電話機購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による決定は、予算の範囲内で、申請の順序により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)に必要な条件を付すことができる。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(処分等の制限)

第9条 使用者は、対策機器を補助金の交付の目的に従って使用しなければならない。

2 使用者は、対策機器を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付決定の日から起算して5年を経過した場合は、この限りでない。

(報告)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、対策機器の使用の状況について、使用者に報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の対策機器の購入について適用する。

様式 略

国分寺市特殊詐欺等対策電話機購入費補助金交付要綱

平成31年3月27日 要綱第4号

(平成31年4月1日施行)