○国分寺市家庭的保育事業者等指導検査実施要綱
平成31年3月27日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対して市が実施する指導検査について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「指導検査」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17第1項の規定に基づき行う、報告の求め又は質問若しくは設備、帳簿書類その他の物件の検査をいう。
2 前項に定めるもののほかこの要綱において使用する用語の意義は、法の例による。
(指導検査の方針等)
第3条 市長は、法、関係法令、市長が別に定める指導検査に係る基準、指導検査に係る国の通知等を勘案し、厳正に重点的かつ効果的に指導検査を実施するものとする。
2 市長は、指導検査を適切に実施するため、次に掲げるものを定めるものとする。
(1) 当該年度の重点事項等を掲げる指導検査方針(以下「指導検査方針」という。)
(2) 指導検査方針を踏まえた指導検査実施計画(以下「指導検査実施計画」という。)
(指導検査対象)
第4条 指導検査の対象は、市長が認可をした家庭的保育事業等に係る事業所(以下「事業所」という。)とする。
(指導検査の種類等)
第5条 指導検査の種類は、一般指導検査及び特別指導検査とする。
2 一般指導検査は、指導検査実施計画に基づき実施する指導検査をいう。
3 特別指導検査は、事業所が次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が特別に必要と認める場合に、特定の指導検査事項を定めて重点的に、かつ、改善が図られるまで継続的に事業所の所在地(以下「実地」という。)において実施する指導検査をいう。
(1) 法令等に違反し、又はその運営が著しく適性を欠くために、その運営等に重大な支障を生じているおそれがあると疑うに足りる理由があるとき。
(2) 一般指導検査による改善の措置が認められないとき。
(3) 正当な理由がなく、一般指導検査を拒否したとき。
(一般指導検査の方法)
第6条 一般指導検査は、検査の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の規模、前回の指導検査の結果等を考慮した弾力的な方法により実地において実施するものとする。
(一般指導検査の実施)
第7条 一般指導検査の実施に当たっては、家庭的保育事業者等に対し、その実施日、当該指導検査に当たる職員(以下「検査員」という。)の氏名その他必要な事項をあらかじめ文書で通知するものとする。
2 一般指導検査においては、原則として、係長職以上の職にある者を含む2名以上の職員により指導検査班を編成する。
3 一般指導検査に際しては、対象事業所の関係職員等の立会いを求め、必要に応じて関係行政機関の立会いを求める。
4 一般指導検査に際しては、検査員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(特別指導検査の実施)
第8条 特別指導検査の実施に当たっては、家庭的保育事業者等に対し、その実施日、検査員の氏名その他必要な事項をあらかじめ文書で通知するものとする。ただし、当該指導検査の目的、効果、重要性、緊急性の状況等を勘案し、必要と認めるときは、指導検査の開始時に当該文書を提示する等の方法によることができる。
2 特別指導検査においては、原則として、課長職以上の職にある者を含む3名以上の職員により指導検査班を編成する。
3 特別指導検査に際しては、対象事業所の関係職員等の立会いを求め、必要に応じて関係行政機関の立会いを求める。
4 特別指導検査に際しては、検査員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 指導検査班の長は、特別指導検査の終了後、その概況を上司に報告し、必要に応じ関係行政機関と協議するものとする。
(指導検査結果の講評等)
第9条 検査員は、指導検査終了後、対象事業所の関係職員等の出席を求めて、指導検査の結果について講評を行い、是正又は改善を要する事項について口頭で指示する。ただし、検査員は、法令解釈で疑義が生じたとき等必要と認めるときは、実地での講評を行わず、関係者を招致して講評を行うことができる。
2 検査員は、指導検査終後、速やかに、指導検査事項報告書により指導検査の結果を作成しなければならない。
(指導検査結果に関する通知等)
第10条 市長は、指導検査の結果、是正又は改善を要すると認める事項(軽微なものを除く。)の内容及びその改善方法について、家庭的保育事業者等に文書により通知する。
2 市長は、前項の規定により通知をした場合は、当該通知をした家庭的保育事業者等に対し、期限を定めて、当該通知により指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた家庭的保育事業者等が当該勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、法第34条の17第3項の規定により、当該家庭的保育事業者等に対し、期限を定めて、改善を命ずることができる。
3 市長は、特別指導検査を実施した場合において、家庭的保育事業等が、国分寺市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第22号)の規定に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、法第34条の17第4項の規定により、当該家庭的保育事業等に係る家庭的保育事業者等に対し、当該家庭的保育事業等の制限又は停止を命ずることができる。
(様式)
第12条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。