○国分寺市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成31年3月29日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条(生活困窮者就労準備支援事業等)第1項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下「家計改善支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 市長は、家計改善支援事業として次に掲げる支援(以下「支援」という。)を行う。

(1) 家計管理に関する支援

(2) 滞納の解消及び各種給付制度等の利用に関する支援

(3) 債務整理に関する支援

(4) 金銭の貸付けのあっせんに関する支援

(家計改善支援員)

第3条 市長は、家計改善支援事業の実施のため、家計改善支援員を置く。

2 家計改善支援員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市長が別に定める研修を修了していること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 次に掲げる資格のいずれかを有すること。

(ア) 消費生活専門相談員

(イ) 消費生活アドバイザー

(ウ) 消費生活コンサルタント

(エ) 社会福祉士

(オ) 社会保険労務士

(カ) ファイナンシャルプランナー

 に掲げる資格と同等の能力又は実務経験を有すると認められること。

(対象者)

第4条 支援を受けることができる者は、市内に在住する生活困窮者(法第3条(定義)第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)であって、支援が必要と認められるものとする。

(支援の申込み)

第5条 支援を希望する者(以下「支援希望者」という。)は、市長に対し、相談受付・申込票を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援希望者より相談受付・申込票の提出を受けたときは、その内容を審査し、支援を実施することが適当と認める場合には、当該支援希望者に対し支援を実施するものとする。

(家計再生プランの作成等)

第6条 前条第2項の規定により支援を実施することと決定したときは、家計改善支援員は、当該決定に係る支援希望者(以下「支援対象者」という。)の家計の状況、就労の状況及び家族の課題等を把握するため、相談時家計表を作成するものとする。

2 市長は、支援対象者について相談時家計表が作成されたときは、真に解決すべき課題を定めた家計再生プランを作成するものとする。この場合において、家計再生プランの作成に当たっては、支援調整会議(国分寺市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年要綱第7号)第8条(個別支援計画の策定)に規定する国分寺市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議をいう。)に意見を聴くものとする。

(支援期間)

第7条 前条第2項に規定する家計再生プランには、支援を行う期間(以下「支援期間」という。)を定めるものとする。

2 支援期間は、原則として1年とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(モニタリング)

第8条 市長は、支援を実施したときは、定期的に当該支援に係る支援対象者と面談を行い、設定した課題の解決状況、家計の改善状況、相談者の家計管理に対する意欲等を確認するものとする。

(家計再生プランの評価)

第9条 市長は、支援の実施後、次のいずれかに該当するときは、支援の実施状況、課題の解決状況、新たな課題の有無等について評価を行う。

(1) 支援期間の満了前に支援対象者の家計状況等に著しい変化が認められたとき。

(2) 支援期間を満了したとき。

(委託)

第10条 市長は、家計改善支援事業の全部又は一部を社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人等に委託することができる。

(様式)

第11条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

国分寺市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成31年3月29日 要綱第8号

(平成31年4月1日施行)