○国分寺市国際協会補助金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国際交流及び国際化の推進を図るため,国分寺市国際協会(以下「国際協会」という。)に対し,国分寺市国際協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については,補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は,国際協会の運営に要する経費及び次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 多言語による情報提供に関する事業
(2) 外国人の生活,教育等に対する支援に関する事業
(3) 国際理解及び国際交流の推進に関する事業
(4) その他多文化共生に関する事業
(補助金額)
第4条 補助金の額は,毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 国際協会は,補助金の交付を受けようとするときは,市長が別に定める期日までに規則第5条(交付の申請)に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業概要書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において,当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは,当該決定に条件を付すことができる。
3 国際協会は,前2項の規定により補助金の交付決定を受けたときは,速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 国際協会は,補助事業が完了したとき(補助事業について中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは,速やかに規則第11条(実績報告)に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は,国際協会が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を市長の承認なく中止し,又は廃止したとき。
(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,市長は,交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の整備)
第9条 国際協会は,補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し,補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。