○国分寺市まちづくり推進会議設置要綱
平成31年3月29日
要綱第11号
(設置)
第1条 国分寺市まちのデザインセンター(国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第85条(まちづくり支援機関の設置)の機関をいう。)において、市の支援のもと市民等(同条例第2条(定義)第1号に規定する市民等をいう。)が主体となって行うまちづくり(以下「まちづくり」という。)を推進するため、国分寺市まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) まちづくりの企画及び立案に関すること。
(2) まちづくりの担い手となる人材の育成に関すること。
(3) その他まちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員6人以内をもって組織し、都市計画及びまちづくりについて識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(謝礼)
第5条 市長は、委員に対し、謝礼を支払うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(秘密保持)
第8条 推進会議の委員は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(意見の聴取等)
第9条 推進会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 推進会議の庶務は、まちづくり部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。