○国分寺市まちづくり条例見直し検討委員会設置規程

令和元年5月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の見直しを行うため、国分寺市まちづくり条例見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、条例の見直しに関して必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) まちづくり部長

(2) 建設環境部長

(3) 総務部防災安全課長

(4) 健康部地域共生推進課長

(5) まちづくり部まちづくり計画課長

(6) まちづくり部まちづくり推進課長

(7) まちづくり部駅周辺整備課長

(8) まちづくり部建築指導課長

(9) 建設環境部建設事業課長

(10) 建設環境部道路管理課長

(11) 建設環境部交通対策課長

(12) 建設環境部下水道課長

(13) 建設環境部緑と公園課長

(14) 建設環境部環境対策課長

(令和5年訓令第15号・一部改正)

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は建設環境部長、副委員長はまちづくり部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第7条 委員会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会及び専門部会の庶務は、まちづくり部まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市まちづくり条例見直し検討委員会設置規程

令和元年5月10日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第1章 都市計画
沿革情報
令和元年5月10日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第15号