○国分寺市子育て世代包括支援センター事業実施規則

令和元年6月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとして設置する国分寺市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)が行う事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 センターは、次に掲げる業務に関する事業(以下「事業」という。)を行う。

(1) 母子保健及び子育て支援に必要となる実情の把握

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談及び必要な情報の提供

(3) 妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)を対象とした保健指導

(4) 包括的な支援が必要と認められる妊産婦等を対象とした支援計画の策定及び進行管理

(5) 保健、医療、福祉、教育等の関係機関との連絡調整及び連携体制の整備

(6) 母子保健及び子育て支援に係る研修等地域における支援者等の人材育成及び社会資源の開発

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって市内に住所を有するものとする。

(1) 妊産婦等

(2) 前号に掲げるもののほか、18歳未満の者及びその家族で市長が必要と認めるもの

(職員の配置)

第4条 市長は、事業の実施のため必要な職員をセンターに配置するものとする。この場合において、配置される職員のうち1人以上は、保健師、助産師又は看護師の資格を有する者とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

国分寺市子育て世代包括支援センター事業実施規則

令和元年6月4日 規則第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
令和元年6月4日 規則第3号