○国分寺市こくぶんじ市民活動センター事業実施要綱

令和元年7月12日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市こくぶんじ市民活動センター(以下「センター」という。)が行う事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 センターが事業を実施する場所は、次のとおりとする。

国分寺市本町二丁目2番1号

(センター事業)

第3条 センターは、次に掲げる業務に係る事業(以下「センター事業」という。)を行う。

(1) 市民活動に関する情報の収集及び提供

(2) 市民活動に関する相談及びコーディネート

(3) 市内で市民活動を行う団体(以下「市民活動団体」という。)相互の交流及び市と市民活動団体との協働の促進

(4) 市民活動に関する研修会、講座等の開催及び人材の育成

(5) 市民活動の場及び設備の提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(センター長)

第4条 市長は、センター事業を行うため、センターに国分寺市こくぶんじ市民活動センター長(以下「センター長」という。)を置き、市民生活部協働コミュニティ課長をもって充てる。

2 センター長は、センターを代表し、センター事業を統括する。

(対象者)

第5条 センター事業の対象者は、市民活動団体及び市内で市民活動を行う個人とする。

(団体の登録等)

第6条 市民活動団体は、次の各号のいずれにも該当するときは、市長の登録を受けることができる。

(1) 市内に活動の拠点があること。

(2) 非営利の活動であること。

(3) 自主的に行う活動であること。

(4) 構成員の加入又は脱退に不当な条件を付していないこと。

(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的としていないこと。

(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的としていないこと。

(7) 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とした活動であること。

(8) 民間が行う活動であること。

(9) 定款、規約又は会則を有すること。

2 前項の登録(以下「団体登録」という。)は、国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則(令和元年規則第10号)第2条(団体の登録)の登録(同条第1号に掲げる団体に係るものに限る。)とする。

3 センターに附属する備品及び掲示板を使用しようとするものは、あらかじめ団体登録を受けなければならない。

(団体登録の手続)

第7条 団体登録を受けようとする団体の代表者(以下「代表者」という。)は、こくぶんじ市民活動センター利用団体登録等申込書(様式第1号。以下「団体登録等申込書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 団体の定款等

(2) 団体の活動内容に関する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、団体登録等申込書の提出があった場合において、団体登録を決定したときは、当該申込みがあった団体の登録を行い、こくぶんじ市民活動センター利用団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を当該決定を受けた団体の代表者に交付するものとする。

3 団体登録の有効期限は、市長が団体登録を行った日の属する年度の末日までとする。ただし、団体登録を行った日が1月1日から3月31日までの間である場合は、当該団体登録を行った日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(登録証の譲渡等の禁止)

第8条 前条第2項の規定により登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、当該登録証を譲渡し、又は貸与してはならない。

(団体登録の更新)

第9条 第7条第3項の有効期限の満了後引き続きセンターに附属する備品及び掲示板を使用しようとするものは、市長が別に定める日までに団体登録の更新を受けなければならない。

2 第7条の規定は、団体登録の更新について準用する。ただし、同条第1項各号に掲げる書類については、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(登録事項の変更)

第10条 登録団体は、団体登録等申込書の記載事項又は団体登録等申込書に添付した定款等(以下「登録事項」という。)に変更があったときは、速やかに団体登録等申込書によりその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、定款等に変更があったときは、当該変更に係る定款等を添付しなければならない。

(団体登録の廃止)

第11条 登録団体は、団体登録を廃止しようとするときは、速やかにその旨を団体登録等申込書により市長に届け出なければならない。

(団体登録の抹消)

第12条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、団体登録を抹消するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により団体登録を受けたとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 登録事項の変更に係る届出をしなかったとき。

(4) その他市長が登録団体として適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により団体登録を抹消した場合は、速やかにこくぶんじ市民活動センター利用団体登録抹消通知書(様式第3号)により、当該登録団体の代表者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこくぶんじ市民活動センター事業実施要領(平成16年10月21日市長決裁)の規定により登録を受けている団体については、この要綱の相当規定により登録を受けた団体とみなす。

3 市長は、この要綱の施行の日前においても、第7条に規定する団体登録の手続その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

様式 略

国分寺市こくぶんじ市民活動センター事業実施要綱

令和元年7月12日 要綱第9号

(令和元年9月2日施行)