○国分寺市会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則

令和元年9月27日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、国分寺市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(職の区分及び職名)

第3条 会計年度任用職員の職の区分及び職名は、別表第1のとおりとする。

(採用)

第4条 会計年度任用職員は、市長が適当と認める者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから、市長が採用する。

(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 意欲をもって職務を遂行すると認められること。

2 前項の規定による採用に当たっては、国分寺市職員任用規則(昭和49年規則第31号)第3条(採用)から第6条(採用試験の公告)まで及び第9条(条件付採用)の規定を準用する。この場合において、同条中「6月」とあるのは「1月(採用後1月間における実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまでの間)」と、「1年」とあるのは「当該会計年度任用職員の任期」と読み替えるものとする。

3 会計年度任用職員として採用を希望する者は、履歴書・自己紹介書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、競争試験又は選考に合格した者を会計年度任用職員登録者台帳(以下「台帳」という。)に登録するものとする。

5 採用すべき者の決定は、選考による者を除き、台帳に登録された者の中から高点順に選択して行う。

6 台帳の登録期間は、登録の日から1年とする。ただし、登録期間が満了する前に同一の職名(前条に規定する職名をいう。次項において同じ。)について新たに台帳に登録された者があるときは、当該登録された者の登録期間とする。

7 第2項から前項までの規定にかかわらず、前年度に設置されていた職名又は当該年度に設置されている職名(以下この項において「旧職名」という。)に任用されていた者を旧職名と同一の職務内容と認められる職名への任用に係る選考の対象とする場合において、旧職名におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると市長が認めるときは、公募によらない再度の任用を行うことができる。

8 前項の規定による公募によらない再度の任用は、4回(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条(育児休業の承認)の規定により育児休業(育児休業法第3条(育児休業の期間の延長)の規定による期間の延長を含む。以下「育児休業」という。)を承認された会計年度任用職員であって、育児休業の期間が6月を超えるものにあっては、5回)を限度とする。

9 市長は、会計年度任用職員を採用するときは、当該会計年度任用職員に対し、会計年度任用職員発令通知書(様式第2号)を交付するものとする。

10 会計年度任用職員は、採用後、直ちに、職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第1号)第3条(届出)の通勤届及び国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)第71条(支払金口座振替依頼書の送付)第1項の支払金口座振替依頼書を職員課長に提出するものとする。

(任期)

第5条 会計年度任用職員の任期は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、会計年度任用職員の任期が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、当該会計年度の範囲内において、その任期を更新することができる。

(勤務時間)

第6条 会計年度任用職員の勤務時間は、会計年度任用職員ごとに1週間について38時間45分未満で市長が定める。

2 前項の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)は、会計年度任用職員発令通知書に記載する。

(週休日及び正規の勤務時間の割り振り等に係る勤務時間条例の準用)

第7条 会計年度任用職員に係る次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の規定を準用する。ただし、業務の内容によりこれにより難いときは、別に定めることができる。

(1) 週休日及び正規の勤務時間の割り振り 勤務時間条例第3条(週休日及び正規の勤務時間の割振り)第1項及び第2項ただし書並びに第4条第1項及び第2項

(2) 週休日の振替等 勤務時間条例第5条(週休日の振替等)

(3) 休憩時間 勤務時間条例第6条(休憩時間)

(4) 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限並びに超過勤務の免除及び制限 勤務時間条例第9条の2(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)第9条の3(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)及び第9条の4(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

(5) 休日 勤務時間条例第10条(休日)

(6) 週の勤務日数が5日の会計年度任用職員の休日の振替 勤務時間条例第11条(休日の振替)

(7) 休日の代休日 勤務時間条例第12条(休日の代休日)

2 前項の場合において、同項各号に定める規定中「職員」及び「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(令和4年規則第84号・一部改正)

(超勤代休時間)

第8条 市長は、第15条第2項第3号の規定により割増報酬を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該割増報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、同号に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(第3項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある前条第1項第1号において準用する勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(休日(勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。第3項及び第22条第2項において同じ。)及び代休日(勤務時間条例第12条に規定する代休日をいう。第3項において同じ。)を除く。)に割り振られた正規の勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 市長は、第1項の規定により超勤代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日(休日及び代休日を除く。次項において同じ。)に割り振られた正規の勤務時間のうち超勤代休時間の指定に代えようとする割増報酬の支給に係る60時間超過月における第15条第2項第3号の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 第15条第2項第1号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(2) 第15条第2項第2号に規定する勤務に係る時間のうち7時間45分からその日の正規の勤務時間を割り振られた勤務時間数を除いた時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 第15条第2項第2号に規定する勤務に係る時間のうち前号に規定する時間以外の時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

4 市長は、第1項の規定により1回の勤務に割り振られた正規の勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある正規の勤務時間が割り振られた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、市長が、業務の運営並びに会計年度任用職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 市長は、会計年度任用職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

(年次有給休暇)

第9条 会計年度任用職員には、一の年度ごとに別表第2に定める日数を限度として、年次有給休暇を付与するものとする。ただし、任用期間が1年に満たない場合の年次有給休暇の付与日数は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、職の性質上その任期(第5条ただし書の規定により更新された任期を含む。)が6月を超えることがないものとして市長が別に定める職に任用された会計年度任用職員については、年次有給休暇を付与しない。

3 第5条ただし書の規定により会計年度任用職員の任期が更新された場合において、更新前の任期中に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数があるときは、更新後の任期に繰り越すことができる。

4 会計年度任用職員が年度を超えて再度任用された場合において、前年度中に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数があるときは、前年度に付与した日数を限度として当該年度に繰り越すことができる。

5 年次有給休暇の取得単位は、1日又は半日とする。ただし、所属長が業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として取得することができる。

6 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

7 会計年度任用職員が年次有給休暇を取得しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。この場合において、所属長は、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、これを承認しなければならない。

8 月額で報酬を受ける会計年度任用職員が年次有給休暇を取得しようとするときの申請の方法は常勤職員の例によるものとし、日額又は時間額で報酬を受ける会計年度任用職員(以下「日額等会計年度任用職員」という。)が年次有給休暇を取得しようとするときの申請の方法は休暇簿(様式第3号)によるものとする。

(令和2年規則第31号・一部改正)

(特別休暇)

第10条 会計年度任用職員には、前条の年次有給休暇のほか有給の特別休暇として、別表第4の1の表の左欄に掲げる休暇の種類に応じ、同表中欄に定める基準により、同表右欄に定める期間の休暇を付与するものとする。

2 会計年度任用職員には、前条の年次有給休暇及び前項の有給の特別休暇のほか無給の特別休暇として、別表第5の1の表の左欄に掲げる休暇の種類に応じ、同表中欄に定める基準により、同表右欄に定める期間の休暇を付与するものとする。

3 会計年度任用職員が第1項及び前項の休暇を取得しようとするときの申請の方法については、前条第8項の規定を準用する。

4 所属長は、会計年度任用職員が第1項及び第2項に定める休暇を請求した場合において必要があると認めるときは、その休暇の取得に係る証明書等の提出を求めることができる。

(令和4年規則第36号・一部改正)

(年次有給休暇及び特別休暇の特例)

第11条 同一会計年度中に、国分寺市の会計年度任用職員の職を退職した者が会計年度任用職員として新たに任用された場合において、当該年度における第9条及び前条の規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。会計年度任用職員として第5条ただし書に規定する任期の更新をしたときも同様とする。

(会計年度任用職員の育児休業)

第12条 会計年度任用職員が育児休業法第2条、第3条及び第19条(部分休業)の規定による承認を得ようとするときの申請の方法は、常勤職員の例による。

(報酬)

第13条 条例第2条(報酬の額)第1項の規定により市長が定める会計年度任用職員の報酬の額は、別表第6のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、第15条第2項の規定により割増報酬を支給する。

(控除金)

第14条 会計年度任用職員に報酬及び期末手当を支給するときは、当該報酬及び期末手当から、次に掲げるもので、会計年度任用職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員組合の組合費

(2) 東京都市町村職員共済組合貯金

(3) 東京都市町村職員共済組合貸付償還金

(4) 東京都市町村職員共済組合遺族共済年金掛金

(5) 職員互助会会費

(令和3年規則第27号・令和4年規則第65号・一部改正)

(超過勤務)

第15条 会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ずることはできない。ただし、特に勤務を命ずる必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命じたときは、次の基準により割増報酬を支給する。

(1) 週休日又は休日に勤務を命ぜられた場合は、1時間当たりの報酬額の100分の135を報酬として支給する。ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の25を加算して支給するものとする。

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた日が前号に定める日以外の場合は、その正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた勤務のうち、7時間45分からその日の正規の勤務時間を割り振られた勤務時間数を除いた時間については、1時間当たりの報酬額の100分の100、それ以外の時間については100分の125を報酬として支給する。ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の25を加算して支給するものとする。

(3) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(第7条第1項第2号において準用する勤務時間条例第5条の規定による週休日における勤務のうち、次のからまでに掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれからまでに定める日におけるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2号の規定にかかわらず、勤務1時間につき、1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額の合計額を報酬として支給する。

 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を第7条第1項第1号において準用する勤務時間条例第3条第1項の規定により割り振られた週休日に勤務した会計年度任用職員 次に掲げる日

(ア) 当該月における日曜日

(イ) 当該月における週休日の変更(第7条第1項第2号において準用する勤務時間条例第5条の規定による週休日の変更をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を第7条第1項第1号において準用する勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受けて勤務した会計年度任用職員 市長が別に定める日

 及びに掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 及びに掲げる会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が定める日

(4) 超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に勤務しなかったときは、前号に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた割増報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1号及び第2号本文に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の割増報酬を支給することを要しない。

(5) 前各号に定めるもののほか、第7条第1項第2号において準用する勤務時間条例第5条の規定により週休日とされた日に同条の規定による週休日の振替により正規の勤務時間を割り振られた場合において、当該週における勤務が38時間45分を超える会計年度任用職員には、当該超過した勤務時間に相当する時間について、次の及びの区分に応じ、1時間につき、1時間当たりの報酬額にそれぞれ及びに定める割合を乗じて得た額の合計額を割増報酬として支給する。

 第3号に規定する1月について60時間を超えて勤務した時間に該当する場合 100分の50

 に掲げる時間以外の時間に該当する場合 100分の25

(報酬の減額)

第16条 月額又は日額で報酬を受ける会計年度任用職員が勤務しないときは、第8条に規定する超勤代休時間、第9条に規定する年次有給休暇又は第10条第1項に規定する有給の特別休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び報酬の減額を免除することにつき市長の承認があった場合を除き、その勤務しない時間数に勤務1時間当たりの報酬額を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減額して報酬を支給する。この場合において、承認の基準は、任命権者が職員の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(昭和41年規則第13号)の例による。

2 月額で報酬を受ける会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該会計年度任用職員の報酬月額に12を乗じて得た額を、週当たりの勤務時間数に52を乗じて得たもので除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

3 日額で報酬を受ける会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該会計年度任用職員の報酬日額を、当該勤務日の勤務時間数で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

4 第1項に規定する場合において、報酬期間(月の1日から末日までをいう。)のうち、勤務すべき全期間が欠勤であったとき又は減額すべき報酬の額が支給されるべき報酬の額を超え、若しくはこれに等しいときにおける当該減額すべき報酬の額は、当該期間に係る報酬の額とする。

5 第1項の規定は、時間額で報酬を受ける会計年度任用職員について準用する。この場合において、「その勤務しない時間数に勤務1時間当たりの報酬額を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減額して報酬を支給する」とあるのは、「報酬を支給しない」と読み替えるものとする。

(令和2年規則第31号・一部改正)

(割増報酬及び報酬の減額の場合の時間計算)

第17条 第15条第2項に規定する割増報酬及び前条に規定する報酬の減額の時間の計算は、30分単位とする。この場合において、月の合計時間に15分未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、15分から29分までの端数があるときは30分とする。

(期末手当の支給対象外職員)

第18条 条例第6条(期末手当)第1項前段の任命権者が定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 一会計年度において、任用される期間が通算して6月に満たない者(基準日以前6月以内の期間(以下「基準日前6月」という。)における勤務時間数の総数を基準日前6月の週数の総数で除して得た1週当たりの平均勤務時間数が20時間を超える者を除く。)

(2) 週の所定勤務時間数が20時間に満たない者又は基準日前6月における勤務時間数の総数を基準日前6月の週数の総数で除して得た1週当たりの平均勤務時間数が20時間に満たない者

(3) 基準日に新たに条例の適用を受けることとなった者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条(降任、免職、休職等)第2項の規定により休職にされている者

(5) 法第29条(懲戒)第1項の規定により停職にされている者

(6) 法第55条の2(職員団体のための職員の行為の制限)第1項ただし書に規定する許可を受けている者

(7) 育児休業中の者(基準日に育児休業中の者のうち、基準日前6月において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間(育児休業の期間及び第4号から前号までに掲げる者として在職した期間を除く。)を含む。)があるものを除く。)

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者

2 条例第6条第1項後段の任命権者が定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する者

(2) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第4号から第8号までのいずれかに該当した者

(3) 法第28条第1項の規定により免職された者

(4) 法第28条第4項の規定により職を失った者

(5) 法第29条第1項の規定により免職された者

(6) 条例の適用を受けていた者で、退職後新たに条例の適用を受けることとなったもの

(令和2年規則第31号・令和5年規則第9号・一部改正)

(期末手当基礎額)

第19条 条例第6条第2項の任命権者が定める額(以下「期末手当基礎額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を受ける会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の受ける報酬(割増報酬を除く。以下この条において同じ。)の額

(2) 日額等会計年度任用職員 当該日額等会計年度任用職員が基準日前6月に受けた報酬の額の合計額を6で除して得た額(当該日額等会計年度任用職員に係る別表第6の規定による基準額を上限とし、1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)ただし、これにより難い場合は、市長が別に定めるところにより算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度任用職員の期末手当基礎額は、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日において当該者が受けるべき報酬の額に基づく額

(2) 基準日において、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償給付等」という。)、労災保険法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下「休業給付等」という。)又は国分寺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第31号。以下「非常勤公務災害補償条例」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている者 当該者の報酬の額に基づく額。ただし、基準日において労災保険法第12条の2の2第2項又は非常勤公務災害補償条例第9条(休業補償等の制限)第1項の規定により、休業補償給付等、休業給付等又は休業補償等を100分の70に減額されている場合においては、報酬の100分の70の額に基づく額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(3) 基準日において、法第29条第1項の規定によりその報酬を減額されている者 減給された後の報酬の額に基づく額

(4) 基準日において育児休業中の者 基準日現在において当該者が受けるべき報酬の額に基づく額

(5) 市長が別に定める者 市長が別に定める額

(令和5年規則第9号・一部改正)

(期末手当の支給割合)

第20条 条例第6条第2項の任命権者が定める割合は、同項に定める期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年規則第17号)別表第1に定める割合とする。

(期末手当の支給割合算定に係る在職期間)

第21条 前条の在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たっては、当該期間に勤務しないときは、別に定めるところにより期間を除算する。

(期末手当の支給日)

第22条 期末手当の支給日は、次のとおりとする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

2 前項に規定する支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、これらの日の前日を支給日とする。

(令和2年規則第31号・一部改正)

(通勤費の算定等)

第23条 月額で報酬を受ける会計年度任用職員に対する通勤費の額の算定及び支給については、常勤職員の例による。

2 日額等会計年度任用職員に対する1日当たりの通勤費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条の4(通勤手当)第1項第1号に掲げる職員に該当する者 月の勤務日数における通勤に要する最も低廉となる運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であって、定期券、回数乗車券等のうち最も低廉となるものの価額の総額をいう。)を月の勤務日数で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 給与条例第9条の4第1項第2号に掲げる職員に該当する者 別表第7に定める額

(3) 給与条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員に該当する者 前2号の規定により算定した額の合計額

3 前項の規定により算定する日額等会計年度任用職員に対する1日当たりの通勤費の限度額は、2,600円とする。

(令和2年規則第31号・一部改正)

(公務災害補償等)

第24条 会計年度任用職員の公務上又は通勤途上における災害に対する補償については、労災保険法及び非常勤公務災害補償条例の定めるところによる。

(社会保障等)

第25条 会計年度任用職員の社会保障等の適用については、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(令和4年規則第65号・一部改正)

(研修)

第26条 市長は、会計年度任用職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命ずることができる。

(健康診断)

第27条 市長は、健康保険法又は厚生年金保険法の適用を受ける会計年度任用職員に対し、常勤職員に準じて健康診断を実施する。

(被服)

第28条 市長は、会計年度任用職員の職務遂行上必要な被服を、必要に応じ貸与する。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の廃止)

2 国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(平成12年規則第21号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第4条の規定による採用に関し必要な準備行為は、施行日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

(経過措置)

4 国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の規定により任用された者及び法第22条第5項その他の規定により臨時的に任用された者であって施行日において会計年度任用職員として任用されることとなるものに係る公募によらない再度の任用、年次有給休暇及び特別休暇に関し必要な経過措置は、別に定める。

5 次の表の職の区分の欄に掲げる職の区分及び職名の欄に掲げる職名で任用される会計年度任用職員のうち、同表条件の欄の規定に該当するものの報酬の額については、別表第6の規定により算定した額が次の表の報酬の額の欄に定める金額を超えることとなるまでの間、別表第6の規定にかかわらず、次の表の報酬の額の欄に定める額とする。

職の区分

職名

条件

報酬の額

相当困難で、専門的知識、高度な技術及び経験を要する職

保健師 助産師

時間額で報酬を受ける者であって健康部健康推進課が実施する個別事業に従事するもの

2,100円

困難で、専門的知識、高度な技術及び資格を要する職

看護師

時間額で報酬を受ける者であって健康部健康推進課が実施する個別事業に従事するもの

2,050円

歯科衛生士

時間額で報酬を受ける者であって健康部健康推進課が実施する個別事業に従事するもの

2,000円

困難で、一様の知識、技術及び経験を要する職

栄養士

時間額で報酬を受ける者であって健康部健康推進課が実施する個別事業に従事するもの

1,950円

(令和2年規則第31号・追加、令和4年規則第65号・令和4年規則第88号・令和5年規則第58号・令和5年規則第73号・一部改正)

(令和4年度の報酬に係る経過措置)

6 令和4年4月から同年12月までの各月の勤務の報酬に係る別表第6の規定の適用については、同表相当困難で、専門的知識、高度な技術及び経験を要する職の項中「給与条例別表」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第33号)による改正前の職員の給与に関する条例別表」とする。

(令和4年規則第88号・追加)

(令和5年度の報酬に係る経過措置)

7 令和5年4月から同年12月までの各月の勤務の報酬に係る別表第6の規定の適用については、同表相当困難で、専門的知識、高度な技術及び経験を要する職の項中「給与条例別表」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第39号)による改正前の給与条例別表」とする。

(令和5年規則第73号・追加)

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第61号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第65号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第84号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年規則第88号)

この規則中附則に1項を加える改正規定は公布の日から、附則第5項の改正規定は令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第58号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第73号)

この規則中附則に1項を加える改正規定は公布の日から、附則第5項の改正規定は令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令和2年規則第31号・令和4年規則第36号・令和5年規則第9号・一部改正)

職の区分及び職名

職の区分

職名

相当困難で、専門的知識、高度な技術及び経験を要する職

消費生活相談員 児童発達支援管理責任者 保健師 助産師 歯科保健口くうケア支援担当

困難で、専門的知識、高度な技術及び資格を要する職

建築設計担当 測量担当 管理栄養士 看護師 歯科衛生士 健康管理支援員 障害者相談担当 障害児相談支援専門員 こどもの発達相談担当 言語相談担当 心理相談担当 臨床検査技師 地域リハビリテーション担当

困難で、一様の知識、技術及び経験を要する職

母子父子自立支援・婦人相談員 生活保護調査担当 生活支援員 面接相談員 就労支援員 次世代育成員 高齢者総合相談担当 介護認定訪問調査員 介護支援専門員 特別支援療育コーディネーター 子ども家庭総合相談担当 栄養士 下水道審査担当 地域支援コーディネーター

技術、経験及び一定の事務処理能力又は技能を必要とする職

姉妹都市交流担当 障害児療育指導・相談担当 児童館・学童保育担当 保育園保育担当 システム担当 人権・男女共同参画担当 債権管理担当 地域子育て支援ワーカー 都市計画担当 建築基準事務担当 建築設計事務担当 親子ひろば担当 障害児保育介助員 障害児療育介助員 延長保育業務担当 庁用車運転業務担当 当直警備員

一定の事務処理能力又は技能を必要とする職

総合事務担当 一般作業担当 給食調理業務担当

事業補助や軽作業等に従事する職

事務補助担当 保育補助担当 児童館・学童保育補助担当 親子ひろば補助担当 施設管理業務担当

別表第2(第9条関係)

年次有給休暇の比例付与日数

勤務年数

所定勤務日数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目以降

週5日又は月換算19日以上

15日

16日

17日

18日

19日

20日

週4日又は月換算15日から18日まで

12日

12日

12日

13日

14日

15日

週3日又は月換算11日から14日まで

9日

9日

9日

9日

10日

11日

週2日又は月換算7日から10日まで

6日

6日

6日

6日

7日

7日

週1日又は月換算4日から6日まで

3日

3日

3日

3日

3日

4日

備考 「月換算」とは、会計年度中の勤務日数の総数を勤務した日の属する月数で除した1月当たりの平均勤務日数をいう。

別表第3(第9条関係)

(令和2年規則第31号・一部改正)

年次有給休暇の付与日数

任用期間


所定勤務日数

11月以上

10月以上11月未満

9月以上10月未満

8月以上9月未満

7月以上8月未満

6月以上7月未満

5月以上6月未満

4月以上5月未満

3月以上4月未満

2月以上3月未満

1月以上2月未満

1月未満

週5日又は月換算19日以上

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

週4日又は月換算15日から18日まで

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日


週3日又は月換算11日から14日まで

9日

8日

8日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

1日


週2日又は月換算7日から10日まで

6日

5日

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

1日



週1日又は月換算4日から6日まで

3日

2日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

1日




備考 「月換算」とは、会計年度中の勤務日数の総数を勤務した日の属する月数で除した1月当たりの平均勤務日数をいう。

別表第4(第10条関係)

(令和2年規則第31号・令和3年規則第29号・令和4年規則第36号・令和4年規則第61号・令和5年規則第8号・一部改正)

1 有給の特別休暇

休暇の種類

基準

期間

病気休暇

6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一会計年度の勤務日が47日以下であるものを除く。)が療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

一の年度において、日を単位とし、2の表に定める日数を限度として、必要と認められる期間

公民権行使等休暇

選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の執行をする場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる時間

産前産後の休養

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出たとき。

出産の日までの申し出た期間

(2) 会計年度任用職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

妊娠症状対応休暇

妊娠中の会計年度任用職員が妊娠に起因する症状のために勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(所属長が職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間)を単位として10日。ただし、妊娠症状対応休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全ての期間とすることができる。

出生サポート休暇

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において、日(所属長が職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間)を単位として5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間。ただし、出生サポート休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全ての期間とすることができる。

母子保健健診休暇

妊娠中の会計年度任用職員又は出産後1年を経過していない会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受ける必要があると認められるとき。

妊娠中については月2回、出産後については月1回、必要と認められる時間。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところによる。

妊婦通勤時間

妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該会計年度任用職員の健康維持及び胎児の健全な発達を阻害するおそれがあると認められるとき。

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内の時間

生理休暇

会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間。ただし、有給の休暇については、1回につき2日間を限度とする。

忌引休暇

会計年度任用職員の親族(3の表に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

同表に定める期間のうち必要と認められる引き続く日数

夏季休暇

夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一会計年度の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

4の表に定める日数(日又は半日を単位とする。)

結婚休暇

会計年度任用職員が結婚する場合又は会計年度任用職員が婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として市長が定める関係を有することとなる場合(以下「結婚等」という。)で、結婚式、旅行その他の結婚等に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚等の日の7日前の日から当該結婚等の日後6月を経過するまでの期間内における引き続く7日の範囲内の引き続く日数

出産介護休暇

配偶者等(配偶者又は当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として市長が定める関係にある者をいう。以下同じ。)の出産に当たり、会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、必要と認められる入院の付添い等を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

出産の日を含めて2週間の範囲内で、日(所属長が職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間)を単位として2日以内で必要と認められる期間。ただし、出産介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全ての期間とすることができる。

育児参加休暇

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の配偶者等が出産する場合であって、当該出産に係る子(勤務時間条例第9条の2に規定する子及び配偶者等の子である者を含む。以下この項及び子どもの看護休暇の項において同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する会計年度任用職員が、これらの子の育児に参加するため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間(小学校就学の始期に達するまでの子がある場合には、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間)で、日(所属長が職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間)を単位として5日以内で必要と認められる期間。ただし、育児参加休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全ての期間とすることができる。

子どもの看護休暇

12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において、日(所属長が職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間)を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間。ただし、子どもの看護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全ての期間とすることができる。

短期の介護休暇

1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一会計年度の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものが、次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 配偶者等、父母、子又は配偶者等の父母

(2) 祖父母、兄弟姉妹又は孫

(3) 父母の配偶者、配偶者等の父母の配偶者、子の配偶者又は配偶者等の子若しくは孫

(4) 同一の世帯に属する者

一の年度において、日(所属長が職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間)を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間。ただし、短期の看護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全ての期間とすることができる。

2 有給の病気休暇の付与日数

所定勤務日数

日数

週5日又は月換算19日以上

5日

週4日又は月換算15日から18日

4日

週3日又は月換算11日から14日

3日

週2日又は月換算7日から10日

2日

週1日又は月換算4日から6日

1日

3 忌引休暇の付与日数

続柄

日数

配偶者等

10日

父母

10日

10日

祖父母

7日

5日

兄弟姉妹

7日

伯叔父母

7日

甥姪

3日

従兄弟姉妹

3日

父母の配偶者又は配偶者等の父母

5日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は、10日)

子の配偶者又は配偶者等の子

5日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は、10日)

祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は、7日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉妹

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は、7日)

伯叔父母の配偶者又は配偶者等の伯叔父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は、7日)

配偶者等の従兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は、3日)

4 夏季休暇の付与日数

採用月

所定勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

週5日又は月換算19日以上

5日

4日

3日

2日

1日

0.5日

週4日又は月換算15日から18日まで

4日

3日

2日

1日

0.5日


週3日又は月換算11日から14日まで

3日

2日

1日

0.5日



週2日又は月換算7日から10日まで

2日

1日

0.5日




週1日又は月換算4日から6日まで

1日

0.5日





備考 「月換算」とは、会計年度中の勤務日数の総数を勤務した日の属する月数で除した1月当たりの平均勤務日数をいう。

別表第5(第10条関係)

(令和4年規則第36号・全改)

1 無給の特別休暇

休暇の種類

基準

期間

病気休暇

別表第4の1の表に規定する有給の病気休暇を全て取得した年度において、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

一の年度において、日を単位とし、週当たりの勤務日数に応じ、別表第5の2の表に定める日数を限度として、必要と認められる引き続く期間

育児時間

1歳に達しない子を育てる会計年度任用職員が、当該子を育てるために授乳等を行う必要があると認められるとき。

1日2回それぞれ30分。ただし、市長の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、60分を超えない範囲内で1回につき30分に15分を単位として増減した時間

1日の正規の勤務時間数が4時間以内の会計年度任用職員にあっては、1日1回30分

ドナー休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者等、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる日数又は時間

介護休暇

会計年度任用職員のうち1週間の勤務日が3日以上とされているもの又は週以外の期間によって勤務日が定められているもので一会計年度の勤務日が121日以上のもの(以下「介護休暇等対象会計年度任用職員」という。)が、要介護者の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められるとき。

要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算93日を超えない範囲内で必要と認められる期間又は当該期間において当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて30分を単位として、1日につき4時間を超えない範囲内の時間

介護時間

介護休暇等対象会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務をしないことが相当であると認められるとき。

要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、当該年度末までの期間において、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として、1日につき2時間を超えない範囲内の時間

2 無給の病気休暇の付与日数

所定勤務日数

日数

週5日又は月換算19日以上

25日

週4日又は月換算15日から18日

20日

週3日又は月換算11日から14日

15日

週2日又は月換算7日から10日

10日

週1日又は月換算4日から6日

5日

別表第6(第13条、第19条関係)

(令和2年規則第31号・令和4年規則第36号・令和5年規則第9号・一部改正)

会計年度任用職員の報酬額

職の区分

基準額

相当困難で、専門的知識、高度な技術及び経験を要する職

給与条例別表第1の1級の欄(以下「行(1)表1級欄」という。)86号給の項に定める給料月額及びこれに給与条例第9条の2(地域手当)第2項に規定する地域手当の割合(以下「地域手当割合」という。)を乗じて得た額の合計額

困難で、専門的知識、高度な技術及び資格を要する職

(1)表1級欄69号給の項に定める給料月額及びこれに地域手当割合を乗じて得た額の合計額

困難で、一様の知識、技術及び経験を要する職

(1)表1級欄55号給の項に定める給料月額及びこれに地域手当割合を乗じて得た額の合計額

技術、経験及び一定の事務処理能力又は技能を必要とする職

(1)表1級欄44号給の項に定める給料月額及びこれに地域手当割合を乗じて得た額の合計額

一定の事務処理能力又は技能を必要とする職

(1)表1級欄27号給の項に定める給料月額及びこれに地域手当割合を乗じて得た額の合計額

事業補助や軽作業等に従事する職

(1)表1級欄8号給の項に定める給料月額及びこれに地域手当割合を乗じて得た額の合計額

備考

1 月額報酬の額は、基準額に会計年度任用職員の正規の勤務時間数を乗じて得た額を、38.75で除した額(100円未満切上げ)とする。

2 日額報酬の額は、基準額を21で除した額(10円未満切上げ)とする。

3 時間額報酬の額は、基準額を162.75で除した額(10円未満切上げ)とする。

別表第7(第23条関係)

(令和2年規則第31号・追加、令和5年規則第9号・一部改正)

自転車等の片道の使用距離の区分

支給額

5キロメートル未満

130円

5キロメートル以上10キロメートル未満

150円

10キロメートル以上15キロメートル未満

240円

15キロメートル以上20キロメートル未満

340円

20キロメートル以上

530円

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令和4年規則第65号・一部改正)

 略

様式第3号(第9条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則

令和元年9月27日 規則第33号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第6章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年9月27日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第29号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年3月30日 規則第36号
令和4年8月16日 規則第61号
令和4年9月28日 規則第65号
令和4年12月26日 規則第84号
令和4年12月26日 規則第88号
令和5年3月24日 規則第8号
令和5年3月24日 規則第9号
令和5年9月27日 規則第58号
令和5年12月22日 規則第73号