○国分寺市感震ブレーカー支給事業実施要綱

令和2年3月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、震災時の電気器具による火災の発生を抑制するため、感震ブレーカーを支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、震度5強以上の揺れを感知した場合に、ばねの力で漏電ブレーカー等を操作し、電力供給の遮断を補助する器具をいう。

(対象者)

第3条 感震ブレーカーの支給の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 別表に定める地域に住所を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者であって、当該年度の前年度の末日において74歳以上であるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、感震ブレーカーを支給しない。

(1) 次条の申請者が過去に市から感震ブレーカーの支給を受けた世帯に属する場合

(2) 分電盤の形状等が安全確保のため市長が別に定める基準に適合しない場合

(申請)

第4条 感震ブレーカーの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市感震ブレーカー支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 感震ブレーカーを設置する分電盤の写真

(2) 第3項の規定による代理人による申請の場合にあっては、委任状(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、申請の際に、前条第1項の規定に該当する事実を証する書類を提示するものとする。ただし、郵送による申請の場合は、この限りでない。

3 自ら申請をすることが困難な者は、代理人により申請をすることができる。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を国分寺市感震ブレーカー支給・不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 前項の規定による支給の決定は、申込みの順序による。

(支給)

第6条 市長は、前条の規定による支給の決定を受けた者に対し、感震ブレーカーを支給する。

2 感震ブレーカーの支給は、1世帯当たり1個とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(交換等)

第7条 支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、支給された感震ブレーカーに初期不良があった場合は、その旨を市長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告があった場合は、市長は、速やかに感震ブレーカーの交換その他必要な措置を講ずる。

(報告等)

第8条 市長は、必要があると認める場合は、受給者に対し、感震ブレーカーの設置状況について報告を求め、必要な調査を行うことができる。

(決定の取消し等)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該受給者に対し、支給された感震ブレーカーを返還させ、又はその実費を弁償させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により感震ブレーカーの支給を受けた場合

(2) 感震ブレーカーをこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、売買し、又は担保に供した場合

(3) その他市長が不適当と認める場合

2 前項の規定による取消しの通知は、国分寺市感震ブレーカー支給決定取消通知書(様式第4号)により行う。

(免責)

第10条 感震ブレーカーの支給に関し、市の責めによらない事故、損害等が生じた場合は、市は、賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第3条関係)

地域

町名及び丁目

木造住宅密集地域

東元町一丁目、本多四丁目、富士本一丁目及び新町二丁目

準木造住宅密集地域

泉町一丁目、東恋ヶ窪六丁目、日吉町二丁目、本多三丁目及び東戸倉一丁目

備考

1 この表において「木造住宅密集地域」とは、東京都防災都市づくり推進計画(令和3年3月改定。以下「推進計画」という。)において木造住宅密集地域として抽出された地域をいう。

2 この表において「準木造住宅密集地域」とは、推進計画において不燃化の状況や住宅の密度が木造住宅密集地域と同等である地域として抽出された地域をいう。

様式 略

国分寺市感震ブレーカー支給事業実施要綱

令和2年3月27日 要綱第10号

(令和3年7月27日施行)