○国分寺市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱

令和2年3月30日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条(共済掛金)第4項の規定による共済給付に係る共済掛金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額等)

第2条 法第17条第4項本文の学校の設置者が定める額は、各年度につき、児童又は生徒1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条(共済掛金の額)第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。

2 教育委員会は、児童又は生徒の保護者(法第17条第4項に規定する保護者をいう。)が法第29条(国の補助)第2項各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める額を徴収しない。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱

令和2年3月30日 要綱第13号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月30日 要綱第13号