○国分寺市教育委員会会計年度任用職員人事評価規程
令和2年3月31日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2(人事評価の実施)第1項の規定に基づき、国分寺市教育委員会の会計年度任用職員(法第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)を対象とする人事評価について必要な事項を定めるものとする。
(評価者)
第2条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、人事評価の対象となる会計年度任用職員の所属する課の課長とする。
2 国分寺市教育委員会教育長は、評価者に事故があるとき又は評価者が欠けたときは、別の職員を評価者とすることができる。
(その他)
第3条 人事評価に関しこの規程に定めのない事項については、国分寺市会計年度任用職員人事評価規程(令和2年訓令第6号)の例による。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。