○国分寺市議会会計年度任用職員人事評価規程

令和2年3月31日

議会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2(人事評価の実施)第1項の規定に基づき、会計年度任用職員(法第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項第1号に掲げる職員をいう。)を対象とする人事評価について必要な事項を定めるものとする。

(評価者)

第2条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、議会事務局次長とする。

2 議長は、評価者に事故があるとき又は評価者が欠けたときは、別の職員を評価者とすることができる。

(その他)

第3条 人事評価に関しこの規程に定めのない事項については、国分寺市会計年度任用職員人事評価規程(令和2年訓令第6号)の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

国分寺市議会会計年度任用職員人事評価規程

令和2年3月31日 議会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年3月31日 議会訓令第5号