○国分寺市任意高齢者肺炎球菌予防接種事業実施規則

令和2年6月8日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、任意高齢者肺炎球菌予防接種事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業による予防接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者

(2) 23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライドワクチン(以下「23価ワクチン」という。)の接種が必要と医師が判断した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象者としない。

(1) 当該年度において予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第2条(政令で定めるB類疾病)に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条(市町村長が行う予防接種)第1項の規定による予防接種を受けることができる者

(2) 過去に23価ワクチンを接種したことがある者で当該23価ワクチンを接種した日から起算して5年を経過していないもの

(令和4年規則第57号・令和5年規則第4号・一部改正)

(事業の委託等)

第3条 市長は、事業の実施を一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。

2 事業の実施場所は、肺炎球菌の予防接種を実施している市内医療機関のうち、市長が別に定めるもの(以下「実施医療機関」という。)とする。

(ワクチンの種類)

第4条 事業で使用するワクチンは、23価ワクチンとする。

(令和4年規則第57号・一部改正)

(本人負担額)

第5条 事業による予防接種を受けた者が実施医療機関に支払う額(以下「本人負担額」という。)は、4,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者については、本人負担額を支払うことを要しない。

(市負担分の支払)

第6条 医師会は、実施医療機関で実施された事業による予防接種の件数その他必要な事項について1か月分を取りまとめ、市長に対し、必要な書類を添えて、市が負担する費用を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求を適当と認めるときは、市が負担する費用を医師会に支払う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月15日から施行する。

(国分寺市予防接種事故災害補償規則の一部改正)

2 国分寺市予防接種事故災害補償規則(平成23年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第57号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市任意高齢者肺炎球菌予防接種事業実施規則

令和2年6月8日 規則第51号

(令和5年3月6日施行)