○国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例

令和3年3月24日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 イベント広場及びオープンスペース(第5条―第16条)

第3章 ロータリー区域(第17条・第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 交通の利便性を確保するとともに、市民の交流と活動の場を設けることにより駅前におけるにぎわいの創出を図り、もって豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与するため、国分寺市国分寺駅北口駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 駅前広場の位置は、次のとおりとする。

国分寺市本町三丁目3007番

(施設)

第3条 駅前広場に、次に掲げる施設を設置する。

(1) イベント広場

(2) オープンスペース

(3) ロータリー区域

(行為の禁止)

第4条 駅前広場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 駅前広場又はこれに附属する設備及び器具を損傷するおそれのある行為

(3) 管理上支障のある行為

(4) その他市長が適当でないと認める行為

第2章 イベント広場及びオープンスペース

(使用の許可)

第5条 祭礼行事、演芸、露店等の店を出す行為その他の駅前広場における交通に著しい影響を及ぼすような行為として規則で定めるものを行うためイベント広場及びオープンスペース(以下「イベント広場等」という。)並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の許可の制限)

第6条 市長は、第4条各号に掲げる行為のいずれかに該当すると認めるときは、イベント広場等の使用を許可しない。

(使用時間)

第7条 第5条第1項の規定による使用の許可に係るイベント広場等の使用時間は、午前9時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、土曜日及び休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に係る使用の場合については、申請者の申請に基づき、使用時間を午前8時から午後8時までとすることができる。ただし、イベント広場等の管理上不適当と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 イベント広場等の使用料は、別表のとおりとする。

2 イベント広場等の附属設備等の使用料は、規則で定める。

3 前2項の使用料は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第10条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用の許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、イベント広場等の使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 災害その他事故により使用が不可能になったとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(特別の設備等の使用)

第12条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、イベント広場等に特別の設備をし、又は附属設備等以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用権の譲渡禁止)

第13条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、イベント広場等の使用を終了したとき又は第11条第1号第2号若しくは第4号の規定に基づき使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、イベント広場等又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。

(使用の制限)

第16条 市長は、イベント広場等の管理上必要があると認めるときは、イベント広場等の使用を制限することができる。

第3章 ロータリー区域

(維持管理料)

第17条 市長は、ロータリー区域の維持管理に必要な費用に充てるため、次に掲げる者に対し、維持管理料の負担を求めるものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金)第1項の一般乗合旅客自動車運送事業者(同法第5条(許可申請)第1項第3号の路線定期運行を行う者に限る。)であって、ロータリー区域をその路線に含むもの

(2) 道路運送法第9条の3(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)第1項の一般乗用旅客自動車運送事業者であって、ロータリー区域において運送の引受けを行うもの

2 前項の維持管理料の金額、徴収方法その他維持管理料に関する事項は、市長が別に定める。

(維持管理料の不返還)

第18条 既に徴収した維持管理料は、返還しない。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月15日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、第5条に規定する申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

別表(第8条関係)

イベント広場等の使用料

(単位 円)

区分

午前

午後1

午後2

午後3

全日

午前9時~午前11時30分

午前11時45分~午後2時15分

午後2時30分~午後5時

午後5時15分~午後8時

午前9時~午後8時

イベント広場

区画A

区画B

区画C

平日

市民

600

600

600

600

2,200

一般

1,200

1,200

1,200

1,200

4,400

土曜日及び休日

市民

720

720

720

720

2,700

一般

1,440

1,440

1,440

1,440

5,300

区画D

平日

市民

500

500

500

500

1,900

一般

1,000

1,000

1,000

1,000

3,700

土曜日及び休日

市民

600

600

600

600

2,200

一般

1,200

1,200

1,200

1,200

4,400

オープンスペース

平日

市民

200

200

200

200

800

一般

400

400

400

400

1,500

土曜日及び休日

市民

240

240

240

240

900

一般

480

480

480

480

1,800

備考

1 イベント広場の区画A、区画B及び区画Cにおける金額は、1区画当たりの金額とする。

2 市民とは、市内に居住している者若しくは市内に居住している者の数が全体の2分の1以上の割合を占める団体が使用する場合又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人が当該事務所若しくは事業所が行う事業に使用する場合をいう。

3 一般とは、前項に規定する場合以外の場合をいう。

4 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

5 使用の許可をした使用区分を超過したときは、超過1時間(単位時間未満の端数は切り上げる。)につき、当該使用の許可をした使用区分に続く使用区分の使用料の1時間分に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)を超過使用料として徴収する。

6 一の使用区分とそれに続く使用区分について使用の許可を受けた場合の中間時間については、超過使用料を徴収しない。

7 使用者が次に掲げる用途で使用する場合は、使用の許可をした使用区分に係る使用料(使用の許可をした使用区分を超過した場合にあっては、超過使用分を含む。)に、第1号から第4号までの場合にあっては100分の50、第5号及び第6号の場合にあっては100分の100をそれぞれ乗じて得た額を加算する。

(1) テレビの公開放映及び公開録画

(2) ラジオの公開放送及び公開録音

(3) 営業を目的とする録音、録画及び撮影

(4) 営業を目的とする団体の宣伝行為

(5) 物品の販売行為

(6) 有料サービスの提供

8 使用者が同一の使用区分においてイベント広場の全ての区画を使用する場合は、使用料(使用の許可をした使用区分を超過した場合にあっては、超過使用分を含む。)に、100分の10を乗じて得た額を減額する。

9 第7条第2項本文の規定により午前8時から使用する場合は、午前又は全日の使用区分の使用料に、当該使用料の1時間分に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)を加算する。

国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例

令和3年3月24日 条例第11号

(令和3年5月15日施行)