○国分寺市学校教職員労働安全衛生管理規則

令和3年3月26日

教委規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 衛生管理者(第3条―第6条)

第3章 衛生推進者(第7条―第10条)

第4章 学校産業医(第11条―第16条)

第5章 衛生委員会(第17条―第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、学校における教職員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)第1条(設置)に規定する学校をいう。

(2) 教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和27年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

第2章 衛生管理者

(衛生管理者の設置)

第3条 法第12条(衛生管理者)第1項の規定に基づき、常時50人以上の教職員を使用する学校ごとに衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、副校長又は養護教諭のうちから、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選任する。

(衛生管理者の職務)

第4条 衛生管理者は、学校において次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施に関すること。

(2) 健康に異常がある教職員の発見及びその処置に関すること。

(3) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に関すること。

(6) 衛生に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理について必要なこと。

2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回以上作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者の権限)

第5条 衛生管理者は、前条に規定する業務を行うため必要な措置を講じることができる。

(衛生管理者の任期)

第6条 衛生管理者の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任期中衛生管理者が欠けた場合における後任の衛生管理者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、衛生管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもその職を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合

第3章 衛生推進者

(衛生推進者の設置)

第7条 法第12条の2(安全衛生推進者等)の規定に基づき、常時10人以上50人未満の教職員を使用する学校ごとに衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、教職員(教育委員会が別に定める講習を修了した者その他必要な能力を有すると認められる者に限る。)のうちから教育委員会が選任する。

(衛生推進者の氏名の周知)

第8条 教育委員会は、前条第2項の規定により衛生推進者を選任したときは、当該衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係教職員に周知させなければならない。

(衛生推進者の職務)

第9条 衛生推進者は、学校において第4条第1項各号に掲げる業務を行う。

(衛生推進者の任期)

第10条 衛生推進者の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任期中衛生推進者が欠けた場合における後任の衛生推進者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、衛生推進者が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもその職を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合

第4章 学校産業医

(学校産業医の設置)

第11条 法第13条(産業医等)第1項の規定に基づき、常時50人以上の教職員を使用する学校ごとに産業医(以下「学校産業医」という。)を置く。ただし、兼任を妨げない。

2 学校産業医は、医師のうちから教育委員会が選任する。

(学校産業医の職務)

第12条 学校産業医は、学校において次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 法第66条の8(面接指導等)第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

(3) 法第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 作業環境の維持管理に関すること。

(5) 作業の管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康管理に関すること。

(7) 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(8) 衛生教育に関すること。

(9) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 学校産業医は、少なくとも2月に1回以上作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(学校産業医の権限)

第13条 学校産業医は、前条第1項に規定する業務を行うため、教育委員会若しくは学校長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(学校産業医の任期)

第14条 学校産業医の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任期中学校産業医が欠けた場合における後任の学校産業医の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、学校産業医が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合

(学校産業医の身分)

第15条 学校産業医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第3項第3号に定める非常勤の特別職の職員とする。

(学校産業医の守秘義務)

第16条 学校産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第5章 衛生委員会

(衛生委員会の設置)

第17条 法第18条(衛生委員会)第1項の規定に基づき、常時50人以上の教職員を使用する学校ごとに衛生委員会を設置する。

(衛生委員会の調査審議事項)

第18条 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果について教育委員会に対し意見を述べるものとする。

(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。

(衛生委員会の組織)

第19条 衛生委員会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織し、教育委員会が任命する。

(1) 学校長 1人

(2) 衛生管理者 1人

(3) 学校産業医 1人

(4) 副校長(衛生管理者として選任されている者を除く。) 1人

(5) 養護教諭(衛生管理者として選任されている者を除く。) 1人

(6) 教職員(前5号に掲げる者を除く。) 4人以内

2 法第18条(衛生委員会)第4項において準用する第17条(安全委員会) 第4項の規定に基づき、教育委員会は、前項第1号に掲げる委員以外の委 員の半数については、教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき任命するものとする。

(衛生委員会の議長)

第20条 衛生委員会に議長を置く。

2 議長は、前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

3 議長は、衛生委員会を代表し、会務を総理する。

4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、前条第1項第4号に掲げる委員が、その職務を代理する。

(衛生委員会の招集)

第21条 衛生委員会は、毎月1回以上開催するものとする。

(衛生委員会の定足数)

第22条 衛生委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第23条 衛生委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

国分寺市学校教職員労働安全衛生管理規則

令和3年3月26日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)