○国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等の貸与に関する要綱

令和3年7月14日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立学校に在学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)のGIGAスクールタブレットの使用に関し、自宅において無線ローカルエリアネットワークによりインターネットを利用することのできる機器を有しない児童等の保護者に対し、モバイルルータ等を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市立学校 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)第1条(設置)に規定する学校をいう。

(2) GIGAスクールタブレット GIGAスクール構想(安心と成長の未来を拓く総合経済対策(令和元年12月5日閣議決定)において定められる子どもの学習環境の整備に係る構想をいう。)に基づき、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)より全ての児童等に対し貸与されるタブレット(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条(定義)第2項第24号に規定するタブレットをいう。)をいう。

(3) モバイルルータ 電気通信事業報告規則第1条第2項第25号に規定するモバイルルータをいう。

(4) シムカード 電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条(定義)第3号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(同条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)との間で当該電気通信役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をいう。

(対象者)

第3条 貸与の対象となる者(以下「貸与対象者」という。)は、児童等の保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 貸与に係る児童等について次の又はのいずれかに該当する者であること。

 国分寺市就学援助費支給要綱(平成21年要綱第26の2号)第4条(申請等)第2項の規定による認定(以下「就学援助費支給認定」という。)を受けている者

 国分寺市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成28年要綱第3の3号)第5条(申請等)第2項の規定による認定(以下「就学奨励費受給認定」という。)を受けている者(特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条(経費の支弁の基準)第1号に規定する世帯の収入の額の算定の例により算定した当該者の属する世帯の収入の額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条(基準及び程度の原則)第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額の1.5倍未満の者に限る。)

(2) 自宅(生活の本拠として有する居宅をいう。)において無線ローカルエリアネットワークによりインターネットを利用することのできる機器を有しないこと。

2 前項第1号の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認める者を貸与対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、児童等について生活保護法第13条(教育扶助)の規定による教育扶助を受けている者は、貸与対象者としない。

(貸与機器)

第4条 貸与を行う機器は、モバイルルータ、シムカード及びその附属品(以下「機器等」という。)とする。

(貸与数)

第5条 機器等は、貸与対象者が属する世帯の児童等(就学援助費支給認定又は就学奨励費受給認定(以下「支給認定等」という。)に係る児童等に限る。)1人につき1つ貸与する。

(貸与申請等)

第6条 機器等の貸与を受けようとする者は、国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等貸与申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に申請しなければならない。

(1) 支給認定等を受けたことを証する書類の写し

(2) その他教育長が必要と認める書類

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、機器等を貸与することと決定したときは国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等貸与決定通知書(様式第2号)により、機器等を貸与しないことと決定したときは国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等不貸与決定通知書(様式第3号。以下「不貸与決定通知書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 教育長は、前項の規定により機器等の貸与を決定するときは、当該決定(以下「貸与決定」という。)に必要な条件を付すことができる。

4 教育長は、貸与決定を受けた者(以下「被貸与決定者」という。)に対し、遅滞なく機器等を貸与するものとする。この場合において、機器等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等借用書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(仮貸与申請等)

第7条 被貸与者のうち当該貸与決定を受けた日の属する年度の翌年度について機器等の貸与を受けようとする者(翌年度において支給認定等を受けようとする者に限り、当該貸与決定に係る児童等が中学校第3学年に在学する者である者を除く。)は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、翌年度の機器等の貸与について申請することができる。この場合において、当該申請は国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等仮貸与申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、機器等を貸与することと決定したときは国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等仮貸与決定通知書(様式第6号)により、機器等を貸与しないことと決定したときは不貸与決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 教育長は、前項の規定により機器等の貸与を決定するときは、貸与する期間を定めて行うものとする。この場合において、教育長は、翌年度の支給認定等を受けるまでに必要な範囲内で当該期間を定めるものとする。

4 教育長は、第2項の規定により機器等の貸与を決定するときは、当該決定(以下「仮貸与決定」という。)に必要な条件を付すことができる。

(貸与期間)

第8条 機器等の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 貸与決定 当該貸与決定の日から同日の属する年度の末日まで

(2) 仮貸与決定 前条第3項の規定により教育長が定める期間

(申請内容の変更)

第9条 貸与決定又は仮貸与決定(以下「貸与決定等」という。)を受けた者は、それぞれ申請の内容に変更があったときは、速やかに国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等貸与申請事項変更届(様式第7号)により教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の規定による届出により貸与決定等の内容に変更が生じると認めるときは、当該届出をした者に対し、国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等貸与変更等決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(破損又は紛失)

第10条 被貸与者は、機器等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等破損・紛失届(様式第9号)により教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の規定による届出を受けた場合において被貸与者が再度の貸与を希望するときは、当該被貸与者に対し、機器等を再度貸与することができる。この場合において、第6条第1項の規定による申請は要しないものとする。

(被貸与者の善管注意義務)

第11条 被貸与者は、機器等を善良な管理者の注意をもって管理し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機器等をGIGAスクールタブレットの使用以外の用途に使用しないこと。

(2) 機器等のセキュリティの維持管理に努めること。

(3) 機器等を他人に使用させ、若しくは転貸し、又は譲渡しないこと。

(4) 機器等を売却し、廃棄し、又は破損しないこと。

(5) 機器等の利用によって、他人に被害を与え、又は悪影響を及ぼさないこと。

2 被貸与者は、前項各号に規定する事項のほか、機器等の管理、使用等に関し、教育長より指示があったときは、その指示に従わなければならない。

(費用負担)

第12条 機器等の貸与は、無償とする。ただし、機器等の使用に要する電気料金については、被貸与者の負担とする。

(貸与決定等の取消し)

第13条 教育長は、貸与決定等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸与決定等の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 貸与対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により貸与決定等を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が機器等の貸与を不適当と認めるとき。

(機器等の返還)

第14条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、機器等を速やかに教育長に返還するとともに、国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等返還届(様式第10号)を提出しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により貸与決定等が取り消されたとき。

(3) 仮貸与決定を受けている場合において、翌年度の支給認定等を受けることができないことが確定したとき。

2 教育長は、前項の規定により機器等の返還を受けたときは、当該機器等に不備がないことを確認した上で、その旨を国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等返還確認書(様式第11号)により被貸与者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市GIGAスクールタブレット用モバイルルータ等の貸与に関する要綱

令和3年7月14日 要綱第10号

(令和3年7月14日施行)