○国分寺市産後ケア事業実施規則

令和3年8月13日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2(産後ケア事業)第1項の規定に基づき、国分寺市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(登録対象者)

第2条 事業の利用に係る登録を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 在胎週数が28週を経過した妊婦又は出産後5か月(市長が特に必要と認める場合にあっては、1年)を経過していない産婦

(3) 次のからまでのいずれかに該当する者

 出産後に心身の不調、育児不安等がある者

 出産後に家族等から十分な育児、家事等の支援を受けることが困難である者

 その他事業による支援が必要と認められる者

(事業内容等)

第3条 事業の内容は、産婦及びその乳児(以下「産婦等」という。)に対するケアであって次に掲げるものとする。

(1) 身体的ケア及び心理的ケア

(2) 保健指導及び栄養指導

(3) 適切な授乳を実施するためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児に関する指導及び相談

2 事業の種類及び実施方法は、次の表のとおりとする。

種類

実施方法

通所(デイサービス)

事業を実施する施設(以下「施設」という。)に産婦等を通わせる方法

短期入所(ショートステイ)

施設に産婦等を宿泊させる方法

(令和5年規則第23号・一部改正)

(事業の委託)

第4条 市長は、事業の実施に当たり、事業の全部又は一部を病院、診療所又は助産所(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(登録の申請)

第5条 事業の利用に係る登録を受けようとする者(以下「登録希望者」という。)は、国分寺市産後ケア事業登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(登録の承認等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市産後ケア事業登録承認・不承認通知書(様式第2号)により当該登録希望者に通知する。

(登録)

第7条 市長は、前条の規定により登録を承認した登録希望者(以下「登録者」という。)を国分寺市産後ケア事業登録台帳に登録するものとする。

(登録の有効期間)

第8条 前条の規定による登録の有効期間は、登録者が出産後5か月を経過する日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、出産後1年を経過する日を限度として、その期間を延長することができる。

(利用の方法)

第9条 登録者は、事業を利用しようとするときは、当該利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに市長が第4条の規定により事業を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)と利用日その他必要な事項について調整しなければならない。

(利用の日数)

第10条 事業を利用することができる日数(以下「利用可能日数」という。)は、1回の出産につき7日(多胎出産の場合にあっては、乳児1人につき7日)を上限とする。

(令和5年規則第23号・一部改正)

(利用の制限)

第11条 市長は、登録者又はその乳児が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。

(1) 麻しん、風しん、インフルエンザその他の感染性疾患を有する場合

(2) 入院加療の必要がある場合

(3) 医療的介入の必要がある場合(事業を利用することができると医師が判断する場合を除く。)

(利用者負担)

第12条 登録者は、事業を利用したときは、委託事業者に利用者負担金(登録者が負担する事業の利用料をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 前項の利用者負担金は、別表のとおりとする。

(登録の取消し等)

第13条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 第2条第1号又は第3号の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、国分寺市産後ケア事業登録取消通知書(様式第3号)により当該登録者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該登録者が既に事業を利用しているときは、当該事業の実施に要した費用の全部又は一部を請求することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、第5条に規定する申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

(令和5年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の事業の利用に係る利用者負担金について適用し、施行日前の事業の利用に係る利用者負担金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第12条関係)

(令和5年規則第23号・全改)

事業の種類

単位

利用者区分

利用者負担金

通所(デイサービス)

1日につき

市町村民税(第5条の規定による申請をしようとする月(以下「申請月」という。)の属する年度(申請月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)課税世帯

2,500円(多胎出産で2人以上の乳児が事業を利用した場合にあっては、2,500円に2人目以降の乳児1人につき500円を加えた額)

市町村民税非課税世帯

0円

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

0円

短期入所(ショートステイ)

1泊2日につき

市町村民税課税世帯

6,000円(多胎出産で2人以上の乳児が事業を利用した場合にあっては、6,000円に2人目以降の乳児1人につき1,500円を加えた額)

市町村民税非課税世帯

0円

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

0円

追加1泊につき

市町村民税課税世帯

4,000円(多胎出産で2人以上の乳児が事業を利用した場合にあっては、4,000円に2人目以降の乳児1人につき1,000円を加えた額)

市町村民税非課税世帯

0円

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

0円

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

(令和5年規則第23号・一部改正)

 略

様式第3号(第13条関係)

 略

国分寺市産後ケア事業実施規則

令和3年8月13日 規則第65号

(令和5年4月1日施行)