○国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成規則

令和4年3月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、定期予防接種で獲得した免疫が骨髄移植等により低下し、又は消失した者(以下「免疫消失者」という。)に対し、再接種の費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「骨髄移植等」とは、骨髄移植等の造血幹細胞移植、抗がん剤治療等の化学療法、臓器移植、免疫抑制薬を用いた治療その他市長が認める医療行為をいう。

2 この規則において「定期予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条(市町村長が行う予防接種)第1項の規定により行う予防接種をいう。

3 この規則において「再接種」とは、次の各号のいずれにも該当する予防接種をいう。

(1) 法第2条(定義)第2項に規定するA類疾病(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条(政令で定めるA類疾病)第4号に規定するロタウイルス感染症を除く。)に係る予防接種で、定期予防接種で獲得した免疫が骨髄移植等により低下し、又は消失したことにより再度の接種が必要と医師が認めるもの

(2) 被接種者が18歳に達する日までに行う予防接種

(令和5規則64・一部改正)

(対象者)

第3条 この規則による助成を受けることができる者は、免疫消失者で再接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されているもの又はその保護者(以下この条において「免疫消失者等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、免疫消失者等が、この規則による助成と同種の助成を他の地方公共団体から受けている場合は、対象としない。

(助成の対象等)

第4条 助成の対象は、再接種に要した費用とする。

2 助成の範囲は、市長が別に定める額を限度とする。

(認定の申請)

第5条 この規則による助成を受けようとする者は、再接種を受ける前に国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成認定に係る医師意見書(様式第2号)

(2) 定期予防接種の記録が記載された母子健康手帳その他の定期予防接種を接種したことを証する書類の写し

(認定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、認定することと決定したときは国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)により、認定しないことと決定したときは国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の規定により認定することと決定したときは、国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種依頼書(様式第5号)により当該認定の決定に係る医療機関(以下「実施医療機関」という。)に当該認定の決定に係る再接種の被接種者の受入れを依頼するものとする。

(費用の支払等)

第7条 前条第1項の規定による認定の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、実施医療機関における再接種を受けたときは、当該再接種に要した費用を当該実施医療機関に支払うものとする。

2 助成対象者は、再接種に係る予診票の返還又は再接種を受けたことが確認できる書類の発行を当該実施医療機関に請求し、受領するものとする。

(助成の申請)

第8条 助成対象者は、最後に再接種を受けた日から1年以内に国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 前条第2項の予診票又は再接種を受けたことが確認できる書類の写し

(2) 再接種を行った実施医療機関が発行する領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成することと決定したときは国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成金交付決定通知書(様式第7号)により、助成しないことと決定したときは国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成金不交付決定通知書(様式第8号)により、当該助成対象者に通知する。

2 市長は、前項の規定により助成することと決定したときは、助成金を当該助成対象者に速やかに交付するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の規定による認定の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成対象認定取消通知書(様式第9号)により当該助成対象者に通知する。

(1) 偽りその他不正の行為により認定を受けたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定による取消しをした場合は、市長は、当該取消しの事実を第6条第2項の規定により受入れを依頼した実施医療機関に通知する。

3 第1項の規定は、前条第1項の規定による助成の決定について準用する。この場合において、第1項中「国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成対象認定取消通知書(様式第9号)」とあるのは、「国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成金交付決定取消通知書(様式第10号)」と読み替えるものとする。

4 市長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第64号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

 略

様式第8号(第9条関係)

 略

様式第9号(第10条関係)

 略

様式第10号(第10条関係)

 略

国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成規則

令和4年3月30日 規則第33号

(令和5年12月1日施行)