○国分寺市バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱

令和4年8月22日

要綱第19号

(設置)

第1条 国分寺市バリアフリー基本構想(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第25条(移動等円滑化基本構想)第1項の規定に基づき作成する市の基本構想をいう。以下「基本構想」という。)の推進に関し必要な事項を協議するため、国分寺市バリアフリー基本構想推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 特定事業計画(基本構想に即して特定事業(法第2条(定義)第25号に規定する特定事業をいう。)を実施するための計画をいう。)の作成及び進行管理に関する事項

(2) 基本構想の推進に係る関係機関及び関係団体の連携及び協力に関する事項

(3) その他基本構想の推進に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員25人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者 2人以内

(2) 市内の障害者団体の代表者 4人以内

(3) 市内の老人クラブの代表者 1人以内

(4) 国分寺市商工会の代表者 1人以内

(5) 東日本旅客鉄道株式会社の代表者 1人以内

(6) 西武鉄道株式会社の代表者 1人以内

(7) 西武バス株式会社の代表者 1人以内

(8) 立川バス株式会社の代表者 1人以内

(9) 京王電鉄バス株式会社の代表者 1人以内

(10) 警視庁小金井警察署の職員 1人以内

(11) 東京都建設局の職員 2人以内

(12) 国分寺市政策部公共施設マネジメント課長

(13) 国分寺市福祉部障害福祉課長

(14) 国分寺市子ども家庭部保育幼稚園課長

(15) 国分寺市まちづくり部駅周辺整備課長

(16) 国分寺市まちづくり部建築指導課長

(17) 国分寺市建設環境部道路管理課長

(18) 国分寺市教育部学校指導課長

(19) その他市長が必要と認めるもの 2人以内

(謝礼)

第4条 市長は、前条第1号から第11号まで及び第19号に掲げる委員に対して、謝礼を支払うものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、5年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により、決定する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長が委員の中から指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱

令和4年8月22日 要綱第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7章 都市建設
沿革情報
令和4年8月22日 要綱第19号
令和5年3月27日 種別なし