○国分寺市ウクライナ避難民生活支援一時金支給要綱

令和4年8月31日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和4年2月24日に開始されたロシア連邦による軍事侵攻によりウクライナからの避難を余儀なくされた者(以下「ウクライナ避難民」という。)の日本における生活を支援するため、国分寺市ウクライナ避難民生活支援一時金(以下「支援金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 出入国在留管理庁からウクライナ避難民であることの証明書の交付を受けている者又はウクライナ避難民と市長が認めた者

(2) 第4条の規定による申請を行う日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者であって、原則として、身元保証人を指定したもの

(3) 第5条第1項の規定による支援金の支給の決定(以下「支給決定」という。)の日から1月以上継続して市内に居住することが見込まれる者

(支給額)

第3条 支援金の金額は、支給対象者1人につき100,000円とする。

(支給申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市ウクライナ避難民生活支援一時金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、申請者が民法(明治29年法律第89号)第4条(成年)に規定する成年に達していない場合は、当該申請者の保護者等が申請するものとする。

(1) 旅券その他の申請者の国籍及びウクライナの出国日を確認できる書類の写し

(2) 在留カードその他の申請者の在留資格を確認できる書類の写し

(3) 第2条第1号のウクライナ避難民であることの証明書その他のウクライナ避難民であることを証明する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金を支給することと決定したときは国分寺市ウクライナ避難民生活支援一時金支給決定通知書(様式第2号)により、支援金を支給しないことと決定したときは国分寺市ウクライナ避難民生活支援一時金不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、支援金を支給する。

(支給決定の取消し等)

第6条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消すことができる。この場合において、国分寺市ウクライナ避難民生活支援一時金支給決定取消通知書(様式第4号)により当該支給決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、支援金の支給をすることが不適当と認められる事実があるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に支援金を支給しているときは、当該支援金の返還を命じるものとする。この場合において、国分寺市ウクライナ避難民生活支援一時金返還通知書(様式第5号)により当該支給決定者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市ウクライナ避難民生活支援一時金支給要綱

令和4年8月31日 要綱第20号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
令和4年8月31日 要綱第20号