○国分寺市農業委員会が行う情報通信技術を活用した行政の手続等の推進に関する規則

令和4年10月7日

農委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市情報通信技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例(令和4年条例第16号)第7条(委任)の規定に基づき、国分寺市農業委員会が行う情報通信技術を活用した行政の手続等の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進の手続、方法等)

第2条 国分寺市農業委員会が行う情報通信技術を活用した行政の手続等の推進に関する手続、方法等については、国分寺市長が行う情報通信技術を活用した行政の手続等の推進に関する規則(令和4年規則第72号)の例による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市農業委員会が行う情報通信技術を活用した行政の手続等の推進に関する規則

令和4年10月7日 農業委員会規則第3号

(令和4年10月7日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第3章
沿革情報
令和4年10月7日 農業委員会規則第3号