○国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則

令和4年12月26日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条(対象者)第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、助成者負担額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、同号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)とする。

(条例第4条の医療証の交付申請)

第5条 条例第4条(医療証の交付)の規定による申請は、高校生等医療費助成医療証交付申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 高校生等を養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 医療費の助成を受けようとする者及び配偶者の前年又は前々年の所得の状況を証する書類

2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、対象者と決定したときは、医療証(様式第1号)を交付し、対象者でないと決定したときは、高校生等医療費助成医療証交付申請却下決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知する。

3 国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第6号)に基づき、児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする医療証の交付を受けていた当該児童を養育している者が4月1日以後に高校生等医療費助成を受けようとする場合は、市長は医療証交付申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、第1項第1号及び第2号の確認は行わなければならない。

(医療証の有効期限)

第6条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

2 医療証の有効期間の始期は、条例第4条の規定による申請があった場合にあっては当該申請があった日、前条第3項の規定により医療証を交付する場合にあっては当該医療証を交付する年の4月1日とする。ただし、別表の左欄に掲げる理由に該当する場合において、同表中欄に定める期間内に申請をしたときは、同表右欄に定める日を有効期間の始期とする。

(医療証の返還)

第7条 助成者は、その資格を喪失したときは、速やかに、医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第8条 助成者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、高校生等医療費助成医療証再交付申請書(様式第3号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。

3 助成者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(条例第6条の助成の方法の特例等)

第9条 条例第6条(医療費の助成)第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により高校生等に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めたとき。

2 条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする助成者は、高校生等医療費助成支給申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請(第1項第1号に該当する場合に係るものに限る。)には、第1項の療養費又は療養費に相当する家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として高校生等に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第8条の規則で定める届出)

第10条 条例第8条(届出義務)第1項の規定による届出は、高校生等医療費助成申請事項変更(消滅)(様式第5号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、高校生等医療費助成現況届(様式第6号)に助成者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、公簿等により現況届に係る事項を確認できるときは、当該届出を省略することができる。

3 条例第8条第3項に規定する規則で定める届出は、第三者行為による傷病届(様式第7号)により行わなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第11条 市長は、助成者が対象者に該当しなくなったと認めるときは、高校生等医療費助成受給資格消滅通知書(様式第8号)により、当該助成者であったものに通知する。ただし、助成者が死亡した場合及び高校生等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第12条 条例第10条(損害賠償の請求権の譲渡)第1項に規定する規則で定める損害賠償の請求権の譲渡は、高校生等医療費助成制度に係る債権譲渡について(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第10条第2項に規定する規則で定める通知は、債権譲渡通知書(様式第10号)により行うものとする。

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則による申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、第5条に規定する医療証の交付その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

(国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則の一部改正)

3 国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則(平成19年規則第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

理由

期間

有効期間の始期

1 医療証に係る高校生等を養子縁組した場合

戸籍法(昭和22年法律第224号)第66条の規定により養子縁組をする旨を届け出た日の翌日から起算して90日以内

養子縁組をする旨を届け出た日

2 国分寺市に住民基本台帳に記録されている者が転入する場合

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による転出の予定年月日の翌日から起算して90日以内

転入日

3 災害、長期入院等の場合

災害、長期入院等がやんだ日の翌日から起算して90日以内

災害、長期入院等がやんだ日

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第9条関係)

 略

様式第5号(第10条関係)

 略

様式第6号(第10条関係)

 略

様式第7号(第10条関係)

 略

様式第8号(第11条関係)

 略

様式第9号(第12条関係)

 略

様式第10号(第12条関係)

 略

国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則

令和4年12月26日 規則第85号

(令和5年4月1日施行)