○第3次国分寺市教育ビジョン策定検討委員会設置規程

令和5年1月30日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条(教育振興基本計画)第2項の規定に基づき、国分寺市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画である第3次国分寺市教育ビジョン(以下「第3次教育ビジョン」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、第3次国分寺市教育ビジョン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果を国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 第3次教育ビジョンの策定に関する事項

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員15人以内をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 教育長

(2) 教育部長

(3) 教育部教育総務課長

(4) 教育部学務課長

(5) 教育部学校指導課長

(6) 教育部学校教育担当課長

(7) 教育部社会教育課長

(8) 教育部ふるさと文化財課長

(9) 教育部市史編さん担当課長

(10) 教育部公民館課長

(11) 教育部図書館課長

(12) 国分寺市立学校の校長 4人以内

(令和5年教委訓令第5号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育長、副委員長は教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年教委訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

第3次国分寺市教育ビジョン策定検討委員会設置規程

令和5年1月30日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年1月30日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第5号